2. 「調整給付金」について、支給対象者・支給金額を具体例で説明

ここでは調整給付金の支給対象になる人、支給額について具体例で解説します。

2.1 調整給付金の例1:一人暮らし

仮に一人暮らしの納税者で、減税前の納税額が「所得税1万円」「住民税所得割2万円」の場合、減税は以下のとおりです。

  • 所得税から1万円が減税
  • 住民税所得割からも1万円が減税

本来の定額減税は、所得税3万円・住民税1万円。

したがって、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

2.2 調整給付金の例2:4人家族

仮に4人家族で、内1人が減税前の納税額が「所得税3万円」「住民税所得割2万円」の納税者の場合、減税は以下のとおりです。

  • 所得税から3万円の減税
  • 住民税所得割から2万円の減税

本来の定額減税は、所得税3万円×4人=12万円・住民税1万円×4人=4万円。

合計すると16万円が減税されなければなりません。

納税額が上記のとおり5万円だけなので、定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の合計11万円が、調整給付金として支払われます。

このように、調整給付金の支給対象になるのは、「2024(令和6)年分の所得税」「2024 (令和6)年度分の個人住民税所得割」のいずれかが課税される人で、「2023(令和5)年分の所得税額」「2024(令和6)年度分の個人住民税所得割額」において、控除しきれない減税額がある人となります。

実際に調整給付金を支給するのは、個人住民税を課される市区町村となります。

自治体によっては、調整給付金についての情報を更新するところが続々と出てきました。

以下で、姫路市の調整給付金の手続き・支給開始時期・申請期限などをご紹介します。