4.2 家族4人世帯:会社員夫(所得金額1805万円以下)+専業主婦妻+子ども2人の減税額
- 所得税:(本人)3万円+(家族)3万円×3人=12万円
- 住民税:(本人)1万円+(家族)1万円×3人=4万円
合計 16万円
定額減税補足給付金(調整給付)の給付額
- 給与所得300万円の場合:定額減税しきれない合計額13万5100円→給付額(1万円単位切り上げ)14万円
- 給与所得500万円の場合:定額減税しきれない合計額5万4000円→給付額(1万円単位切り上げ)6万円
- 給与所得700万円の場合:定額減税しきれない合計額0円→給付額0円
4.3 年金生活者の場合:65歳以上の夫婦の減税額
- 所得税:(本人)3万円+(家族)3万円=6万円
- 住民税:(本人)1万円+(家族)1万円=2万円
合計 8万円
定額減税補足給付金(調整給付)の給付額
- 年金収入225万円の場合:定額減税しきれない合計額5万2800円→給付額(1万円単位切り上げ)6万円
- 年金収入300万円の場合:定額減税しきれない合計額1万8200円→給付額(1万円単位切り上げ)2万円
- 年金収入350万円の場合:定額減税しきれない合計額0円→給付額0円
給付金は、自治体の事務負担を考慮して1万円単位で支給されます。
次の章からは、定額減税に頼りすぎない資金計画についてファイナンシャルプランナー(FP)が解説します。