3. 「国民年金」平均受給額は額面でいくら?
同じく厚生労働省年金局の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、次は国民年金の平均受給額を確認します。
3.1 国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円
3.2 国民年金月額階級別の老齢年金受給者数
- 1万円未満:6万5660人
- 1万円以上~2万円未満:27万4330人
- 2万円以上~3万円未満:88万1065人
- 3万円以上~4万円未満:266万1520人
- 4万円以上~5万円未満:465万5774人
- 5万円以上~6万円未満:824万6178人
- 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
- 7万円以上~:178万3609人
国民年金の平均受給額は「5万6316円」となっています。
同調査からは「6万円以上~7万円未満」の受給者が最多となっています。
2023年度の国民年金の満額は6万6250円であり、2024年度は6万8000円であることから、ほとんどの方が満額かそれに近い金額を受給しているようです。
しかし、毎月約5万円で生活していくとなると、年金以外の収入源も必要になってくるでしょう。
また、これまでご紹介した平均受給額はあくまで「額面」の金額です。
ここから税金や保険料が天引きされるわけですが、一体どのようなお金が差し引かれるのでしょうか。
次章で見ていきます。
4. 厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金
ここからは、年金から天引きされる4つのお金を見ていきましょう。
4.1 介護保険料
40歳から64歳までの介護保険料は健康保険料に含まれていますが、65歳になると単独で支払う必要があります。
年金の受給額が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされます。
一方、年金受給額が年間18万円以下の人や年金繰下げ待機中の人は普通徴収となり、年金からの天引きは行われません。
介護保険料の支払いは一生続くもので、本人が介護状態になっても支払い義務は残ります。
また、介護保険料は自治体によって異なりますが、年々増加傾向にあります。これは、高齢化が進んでいるとともに介護サービスの需要が増加しているためです。
4.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険や、原則として75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きされます。
ただし、年金からの天引きが適用されるためには、「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件があります。
条件を満たさない場合や年金額が一定以下の場合は、保険料の支払いは普通徴収で行われ、年金からの天引きは行われません。
普通徴収の場合、保険料は納付書で直接支払うか、口座振替で支払います。
4.3 個人住民税
前年中の所得に対してかかる住民税は、年金所得が一定以上の場合に課税され、年金から天引きで納めます。
住民税の特徴として、収入が一定以下の場合は非課税となります。
また、障害年金や遺族年金を受給している場合、これらは非課税扱いとなり、住民税の支払い義務は発生しません。
4.4 所得税および復興特別所得税
公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると所得税が課税されます。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかる点に留意しておきましょう。
ただし、収入が公的年金のみの場合、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は受給額158万円以下なら、所得税と復興特別所得税は非課税となります。
また、個人住民税と同様に障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税です。
年金から引かれる税金や保険料の合計は年金額や所得に応じて異なりますが、おおよそ年金額の10%~15%程度が天引きされると考えておきましょう。
老後も税負担は続いていきますが、今からできる老後対策にはどのようなものがあるでしょうか。