2. 悲劇!「年金の時効」とは

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があり、国民年金に加入していた方は「老齢基礎年金」を受け取ることができます。

厚生年金は、公務員や会社員などが上乗せで加入するため、その分受け取る年金も「老齢基礎年金+老齢厚生年金」と手厚くなっています。

しかし、先ほどご説明した「年金請求書が届いてから受給が始まるまで」の流れのとおり、年金は自動的には振り込まれません。

きちんと「申請」するまでは、あくまでも「年金を受ける権利(基本権)があるだけ」ということになります。

この年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したとき「時効により消滅する」と定められています。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)

「5年もほっておかないでしょ」と思われるかもしれませんが、いまは年金受給のタイミングが多様化しています。

ここからは、年金受給の落とし穴にはまらないよう注意すべきケースをご紹介します。

2.1 「繰下げ受給」を考えたら、特に時効には注意を。

国民年金・厚生年金ともに、原則の65歳からではなく66歳以降、70歳まで受け取る時期を遅らせることができます。

これを「繰下げ受給」と言いますが、繰下げ期間1カ月あたり0.7%年金が増額するため、70歳までの5年間繰り下げると42%の増額になります。

また、2022年4月以降、受給開始年齢の上限は75歳まで引き上げられることが決まっています。もし75歳まで10年繰り下げた場合、84%も年金額が増えることになりますね。

「人生100年時代」と言われていますから、繰下げ受給を検討している方も多いかもしれません。

そして、この「繰下げ受給」を場合が、時効の落とし穴に注意したいケースのひとつです。

例えば70歳まで繰下げ受給をしようと考えた場合、先ほどの年金請求書を70歳になってから提出しに行けば良いわけではありません。

66歳以降に受け取ることに決めたのであれば、あらかじめ「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出しておく必要があります。

ただし、繰下げ請求ができるのは「老齢基礎年金の権利発生(原則65歳)から1年経過した日より後」です。

その上で、70歳になったときに改めて年金受給開始を希望する年金請求書を提出する必要があるのです。ここでも、70歳になったら自動的に支払われるわけではありません。

66歳になったとき、「1年経ったから繰下げ請求書を出す」ということを忘れてしまうと、うっかり年金の請求書未提出のまま時効を迎えてしまうことになります。

また、お仕事を65歳以降も続けていて「まだ年金をもらわなくていいや」とほったらかしにするケースも同様に注意が必要です。