2. 「住民税非課税世帯」の要件
住民税非課税世帯となる要件は下記の3点です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方
- 前年の合計所得金額が、自治体ごとの基準より少ない方
ただし、3の「前年の合計所得金額」については自治体ごとに基準が異なります。
詳しくはお住まいの自治体ホームページ等でご確認ください。
3. 2024年度、新たに「住民税非課税世帯」に該当する世帯には現金給付
冒頭で申し上げたとおり、政府が行う2023年度の経済対策として課税世帯には「定額減税」、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯(低所得世帯)には「現金給付」が行われます。
2023年度時点で、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯に該当する世帯には、すでに給付金が振り込まれています。※自治体により時期は若干異なります。
3.1 定額減税とは?
賛否両論ありましたが課税世帯には給付金ではなく「減税」が行われることになりました。
6月支給の給与・賞与から、1人あたり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円まで減税されるため、手取り額が増えます。
なお、扶養家族がいる場合には、4万円×人数分の減税が行われます。
例)妻と子ども2人を扶養する場合
4万円×4人(自身・妻・子・子)=16万円 が減税
では、2023年度は課税世帯・2024年度に新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった場合はどうなるのでしょう。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/AFP(Affiliated Financial Planner)/一種外務員資格(証券外務員一種)
関西学院大学経済学部卒業後、岡三証券株式会社に入社。国内外株式、債券、投資信託、保険商品の販売を通じ、主に個人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事する。富裕層顧客から未上場法人に対して株式や投資信託の販売、事業承継など、資産運用コンサルティン業務を行う。AFP(Affiliated Financial Planner)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有。
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】