2024年度から、国内に住所のある個人に対して「森林環境税」が課税されます。

初めて聞く人も多く、「森林環境税ってなに?」「税額はいくら?」「住民税非課税世帯はどうなる?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。

本記事では、森林環境税について解説します。

住民税非課税世帯に対する取り扱いについても紹介しますので、社会人の税務知識の1つとして覚えておきましょう。

森林環境税とは、2024年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1000円が徴収されます。

その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村に交付されます。

1. 2024年度開始の「森林環境税」とは

森林環境税とは、2019年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」で定める国税のことです。

ただし、税金の徴収は、市区町村が住民税と同時に行います。

森林環境税が設けられた目的や税額、税金の使途など、新しい税金の基本事項について解説します。

2. 森林環境税の目的

森林環境税は、森林環境を整備するために行う施策や森林整備を担う人材の育成などの財源を確保するために設けられました。

担い手不足や外国からの安い木材輸入の増加などにより林業が衰退し、森林の荒廃が進んでいるからです。

森林は地球温暖化の防止や国土の保全、水源の維持などの機能を持ちますが、手入れがされず荒廃した森林ではその力が十分に発揮されません。

温暖化防止に向けた国際協定(パリ協定)を果たすために、森林環境の整備が重要な課題となりました。