2. 遺族年金がもらえる人は?
遺族基礎年金は18歳未満の子がいる配偶者しか受け取ることができません。
そのため、年金生活を送っている高齢夫婦のうち一方に先立たれるケースでは、子どもがいても成人している場合が多いため、遺族基礎年金を受給することは稀でしょう。
遺族厚生年金は、子の要件がなく、厚生年金加入者の配偶者であれば、基本的に受給できます。
ただし、遺族である自分が老齢厚生年金を受給している場合は、その額と同額が支給停止となります。この点を次で詳しく解説します。
3. 遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係
遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受給できる場合は、自分の老齢厚生年金を受け取ることが優先されます。
そのため、遺族厚生年金の額が自分の老齢厚生年金の額よりも多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給され、遺族厚生年金の額よりも自分の老齢厚生年金の額が多い場合は、遺族厚生年金は支給されません。(全額支給停止)
なお、65歳以上で夫婦共に老齢厚生年金を受給しているケースで、一方が亡くなり遺族厚生年金を受給できる場合は、次の(1)(2)のどちらか多い額が遺族厚生年金の額となります。
- (1)遺族厚生年金(報酬比例の4分の3)
- (2)遺族厚生年金(報酬比例の4分の3)×3分の2 + 老齢厚生年金×2分の1
次章では、事例で実際の支給額を解説していきます。