3. 遺族年金の支給額
遺族年金の支給額を、基礎年金と厚生年金に分けてそれぞれ解説します。
3.1 遺族基礎年金
遺族基礎年金の支給額は、受給対象である子のいる配偶者と子どもで異なります。
それぞれの受給額(2024年度)は、以下の通りです。
- 子のある配偶者が受け取るとき:81万6000円+子の加算額(1956年4月2日以降生まれ)
- 子が受け取るとき:(81万6000円+子の加算額)÷子どもの人数
子の加算額は、3人目以降から異なります。
- 1人目および2人目の子の加算額:各23万4800円
- 3人目以降の子の加算額:各7万8300円
もし、子どもが2人いる場合、夫が受け取れる遺族基礎年金額は以下の通りです。
- 81万6000円+23万4800円+23万4800円=128万5600円
月額で換算すると約10万7000円です。
では、遺族厚生年金の受給額を確認しましょう。
3.2 遺族厚生年金
遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金における、報酬比例部分の4分の3が支給されます。
報酬比例部分は、以下の計算式で算出します。
そのため、平均標準報酬月額によって支給額が異なります。
とはいえ、専業主婦の期間が長ければ、上乗せ額は少額になるでしょう。
また、子のいない夫の場合、妻が先立たれた時に55歳以上である必要があります。
また、その場合には60歳以降にしか支給されません。
4. 遺族年金の制度
遺族年金の制度については、改正に向けて活発な議論が行われています。
男女の支給要件に格差がある点を是正できないか、厚生労働省の審議会で議論が行われました。
2025年の制度改正が実現するのか、引き続き注目が集まります。
参考資料
川辺 拓也