2. 夫がもらえる遺族年金

専業主婦の妻は、国民年金の第三号被保険者です。そのため、原則として夫には遺族基礎年金が支給されます。

では、過去に厚生年金に加入していて、その後に専業主婦となった場合はどうなるのでしょうか。

専業主婦で遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されるケースに分けて解説します。

2.1 遺族基礎年金が支給されるケース

遺族基礎年金が支払われるのは、18歳以下の子ども、または20歳未満で障害等級1級か2級の子どもがいる場合です。

ただし、以下のように遺族基礎年金が支給されないケースもあるので、注意しましょう。

  • 夫の年収が850万円を超えている場合
  • 生計を同じにしていない場合
  • 夫が再婚した場合

では、専業主婦の妻が先立たれた場合に遺族厚生年金が支給されるケースを確認しましょう。

2.2 遺族厚生年金が支給されるケース

専業主婦の妻に先立たれた場合、遺族厚生年金が支給されるケースは以下の通りです。

国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間の合算対象期間が25年以上ある
厚生年金の受給権者または受給資格を満たしている

しかし、遺族厚生年金も支給されないケースがあります。

遺族厚生年金が受給できない具体的なケースは、以下の通りです。

  • 子どものいない夫の場合、妻が亡くなった時点で55歳未満(受給開始年齢は60歳以降)
  • 夫の年収が850万円を超えている場合
  • 夫が再婚した場合

以上から、専業主婦でも過去に厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金が支給される可能性があります。

では、実際に遺族年金の支給額がいくらになるのか確認しましょう。