少し前、「遺族年金の廃止」がSNSでトレンドになりました。
実際には誤解で廃止の検討はされていませんが、これを機に興味を持った方もいるでしょう。遺族年金は、配偶者が亡くなった場合に支払われる年金制度です。
では、妻が専業主婦だった場合には、夫に遺族年金は支払われるのでしょうか。
今回は、専業主婦の妻に先立たれた夫が遺族年金を支払われるか解説します。
記事の後半では、遺族年金の支給額についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 遺族年金とは?
遺族年金は、主に家計を支える人が亡くなった場合に支払われる年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
- 遺族基礎年金:国民年金保険に加入している場合に支給
- 遺族厚生年金:厚生年金保険に加入している場合に支給
遺族基礎年金は、子どものいる配偶者や子どもに支給されます。
ただし、18歳以下の子ども、または20歳未満で障害等級1級または2級の子どもがいる場合が対象です。
一方で、遺族厚生年金の受給対象者には、優先順位があります。
優先順位は、以下の通りです。
- 子のある配偶者・子
- 子のない配偶者
- 父母
- 孫
- 祖父母
遺族基礎年金は子どものいる配偶者や子どもに支給されますが、遺族厚生年金は父母や孫、祖父母も受給対象となります。
以上から、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給対象者に違いがありました。
では、専業主婦の妻に先立たれた場合、夫は遺族年金を受け取れるのでしょうか。
夫が受け取れる遺族年金について確認しましょう。