3. 介護保険料は基本的に年金から天引き。他に天引きされるお金は?
65歳以上の介護保険料は、基本的に年金から天引きされます。それまでの40歳~64歳の保険料は、健康保険料に含める形で納めていたのが、独立するという構造です。
介護保険料が年金から天引きされる対象となるのは、以下の方です。
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
引用:日本年金機構「Q.年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
つまり、年金年額が18万円を超える方は、介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されるということです。
多くの方があてはまるでしょう。
なお、年金から介護保険料が天引きされる方は、他のお金も天引きされる可能性があります。
3.1 国民健康保険料(税)
- 65歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方で、年間の受給額が18万円以上の方
ただし後期高齢者医療制度の該当者は除きます。
また、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は天引き対象となりません。
3.2 後期高齢者医療保険料
- 75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は天引き対象となりません。
3.3 住民税
- 65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方
ただし、所得によっては住民税そのものが非課税になることがあります。
なお、特別徴収が行われる年金には優先順位が定められています。もし複数の年金を受給している場合は、いずれか1つの年金から特別徴収が行われます。
老後の収入源である年金からも数々の天引きがあると思うと、老後生活を不安に感じる人が出てくるかもしれません。
最後に、公的年金の平均受給額について確認しましょう。