6月にはいよいよ定額減税が始まります。年金生活者の方も、毎回税金が天引きされている方は減税の対象となるため、楽しみに待っている方も多いのではないでしょうか。

今は働きながら給与を得つつ、年金も受給するというシニアはめずらしくありません。この場合、給与からも年金からも税金が天引きされるケースがあります。

本記事では、年金天引きのしくみについてくわしく見ていきましょう。6月から始まる定額減税において、「年金も給与も」適用される人のフローも確認します。

また記事の後半では、現代シニアの年金受給額について詳しく見ていきたいと思います。

1. 年金からも給与からも!天引きされるお金とは?

年金や給与などを受け取る際には、あらゆるお金が天引きされた結果、額面から少なくなった「手取り額」になることが一般的です。

例えば給与所得者の場合、給与明細を見てみるとどのようなお金が天引きされているのか確認できるでしょう。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 健康保険料
  4. 厚生年金保険料
  5. 雇用保険料 など

このほか、独自の福利厚生費や積立金、組合費などが引かれるケースもあります。

一方で年金の場合、上記のうち「所得税・住民税・健康保険料」に加え、介護保険料も天引きされることになります。

次章にて詳しく見ていきましょう。

2. 厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金

公的年金からは、おもに4つのお金が天引きされます。

  1. 所得税および復興特別所得税
  2. 個人住民税
  3. 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
  4. 介護保険料

それぞれについて詳細を見ていきましょう。

2.1 所得税および復興特別所得税

年金所得が一定額以上になる場合、「所得税」および「復興特別所得税」が源泉徴収されます。

所得税と復興特別所得税は、額面から社会保険料や各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率をかけた額です。

ただし、障害年金や遺族年金を受給している場合は非課税となります。

なお、年金以外に給与所得がある場合は、給与からも所得税が厳選徴収されているケースがあります。

  • 年金収入以外の所得が年間20万円を超えている
  • 年金収入が年間400万円を超えている

こうしたケースに該当する場合は、確定申告が必要です。

2.2 個人住民税

個人住民税の場合、前年の所得が一定額以上になると課税対象となり、65歳以上で公的年金の支給額が年間18万円以上の人は年金天引きの対象になります。

一方、給与所得に対して住民税が課税される方は、給与からの特別徴収が発生します。これは現役世代も同様で、地方税法第321条の3第1項により定められています。

つまり、給与を得ながら年金の支給を受ける方の場合、給与も年金も両方から天引きされるということになります。

留意点として、公的年金に係る住民税を給与からの特別徴収とすることはできません。その逆も同じくです。

個人住民税も障害年金と遺族年金の場合は非課税となります。

2.3 国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料

年間の年金支給額が18万円以上の人は、健康保険料も年金から天引きされます。

例えば、65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者は「国民健康保険料」が天引きされますし、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」という健康保険に切り替わって天引きされることになります。

ただし、会社の健康保険に加入している場合は対象外です。

2.4 介護保険料

40歳から64歳までは健康保険料に含める形で「介護保険料」を支払っているため、給与明細に「介護保険料」と書かれることはありません。

しかし、65歳以降からは単独で支払うことになり、年金の支給額が18万円以上の人は、年金から天引きになるのです。

さらに、介護保険料は一生涯支払い続けるため、介護認定されても支払い義務があります。

ここまで年金から天引きされるお金について整理してきましたが、天引きされるには一定の要件があるため、全員が天引きになるわけではありません。また、固定資産税や自動車税などは年金天引きの対象外となります。

「年金振込通知書」で実際に受け取れる金額が確認できるため、確認しておきましょう。

では、6月から始まる定額減税は年金所得者にどのような影響を与えるのでしょうか。次章にて見ていきましょう。