6月にはいよいよ定額減税が始まります。年金生活者の方も、毎回税金が天引きされている方は減税の対象となるため、楽しみに待っている方も多いのではないでしょうか。
今は働きながら給与を得つつ、年金も受給するというシニアはめずらしくありません。この場合、給与からも年金からも税金が天引きされるケースがあります。
本記事では、年金天引きのしくみについてくわしく見ていきましょう。6月から始まる定額減税において、「年金も給与も」適用される人のフローも確認します。
また記事の後半では、現代シニアの年金受給額について詳しく見ていきたいと思います。
1. 年金からも給与からも!天引きされるお金とは?
年金や給与などを受け取る際には、あらゆるお金が天引きされた結果、額面から少なくなった「手取り額」になることが一般的です。
例えば給与所得者の場合、給与明細を見てみるとどのようなお金が天引きされているのか確認できるでしょう。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料 など
このほか、独自の福利厚生費や積立金、組合費などが引かれるケースもあります。
一方で年金の場合、上記のうち「所得税・住民税・健康保険料」に加え、介護保険料も天引きされることになります。
次章にて詳しく見ていきましょう。
2. 厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金
公的年金からは、おもに4つのお金が天引きされます。
- 所得税および復興特別所得税
- 個人住民税
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
それぞれについて詳細を見ていきましょう。
2.1 所得税および復興特別所得税
年金所得が一定額以上になる場合、「所得税」および「復興特別所得税」が源泉徴収されます。
所得税と復興特別所得税は、額面から社会保険料や各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率をかけた額です。
ただし、障害年金や遺族年金を受給している場合は非課税となります。
なお、年金以外に給与所得がある場合は、給与からも所得税が厳選徴収されているケースがあります。
- 年金収入以外の所得が年間20万円を超えている
- 年金収入が年間400万円を超えている
こうしたケースに該当する場合は、確定申告が必要です。
2.2 個人住民税
個人住民税の場合、前年の所得が一定額以上になると課税対象となり、65歳以上で公的年金の支給額が年間18万円以上の人は年金天引きの対象になります。
一方、給与所得に対して住民税が課税される方は、給与からの特別徴収が発生します。これは現役世代も同様で、地方税法第321条の3第1項により定められています。
つまり、給与を得ながら年金の支給を受ける方の場合、給与も年金も両方から天引きされるということになります。
留意点として、公的年金に係る住民税を給与からの特別徴収とすることはできません。その逆も同じくです。
個人住民税も障害年金と遺族年金の場合は非課税となります。
2.3 国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料
年間の年金支給額が18万円以上の人は、健康保険料も年金から天引きされます。
例えば、65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者は「国民健康保険料」が天引きされますし、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」という健康保険に切り替わって天引きされることになります。
ただし、会社の健康保険に加入している場合は対象外です。
2.4 介護保険料
40歳から64歳までは健康保険料に含める形で「介護保険料」を支払っているため、給与明細に「介護保険料」と書かれることはありません。
しかし、65歳以降からは単独で支払うことになり、年金の支給額が18万円以上の人は、年金から天引きになるのです。
さらに、介護保険料は一生涯支払い続けるため、介護認定されても支払い義務があります。
ここまで年金から天引きされるお金について整理してきましたが、天引きされるには一定の要件があるため、全員が天引きになるわけではありません。また、固定資産税や自動車税などは年金天引きの対象外となります。
「年金振込通知書」で実際に受け取れる金額が確認できるため、確認しておきましょう。
では、6月から始まる定額減税は年金所得者にどのような影響を与えるのでしょうか。次章にて見ていきましょう。
3. 【6月開始の定額減税】年金生活者への影響は?働くシニアのケースも整理
1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される「定額減税」が、2024年6月から開始します。
給与所得者は、6月支給の給与や賞与から、減税が受けられます。では年金生活者の場合はどのようなフローになるのでしょうか。
3.1 公的年金受給者の定額減税
公的年金受給者も、基本的には6月支給の年金から減税が始まります。
ただし、1回あたりの支給で「3万円」もの所得税を支払う方はほとんどいないので、減税しきれなかった分は次回の支給年金から複数回減税されることになります。
3.2 公的年金と給与がある人の定額減税
働くシニアが増えた今、給与からも年金からも所得税が源泉徴収されているケースがあります。
こうしたケースに対し、国税庁は以下のとおり回答しました。
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなります。引用:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版) 」
つまり、どちらにおいても定額減税が適用され、確定申告にて返還する可能性があります。
損するわけではありませんが、確定申告時に正しく理解しておかないと「毎年の還付額よりなぜか少ない」と疑問に思ってしまうかもしれません。
では、天引き前の額面でみると、公的年金(厚生年金・国民年金)の受給額はいくらくらいになるのでしょうか。最後に年金のしくみや受給額について整理していきましょう。
4. 公的年金「厚生年金と国民年金」のしくみとは
公的年金には「厚生年金」と「国民年金」があり、働き方等によって加入の有無が異なります。
まず、1階部分である国民年金には、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入します。
国民年金の加入者は、さらに次の3つにわかれます。
- 第1号被保険者:自営業者や20歳以上の学生など
- 第2号被保険者:会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される配偶者
このうち第2号被保険者は、2階部分である厚生年金にも加入します。図で表すと以下のとおりです。
国民年金にしか加入していない人の場合、年金保険料は一律で、40年間納めれば国民年金(老齢基礎年金)を満額受給できます。
厚生年金に加入する場合は、現役時代の報酬に応じて保険料が変わります。年収や加入期間によって、老後に受け取れる厚生年金の金額が決まるのが特徴です。
なお、第3号被保険者は保険料を納付する必要がありません。
気になるのがそれぞれの受給額ですね。それぞれにわけて確認しましょう。
5. 厚生年金と国民年金「額面」での平均月額
厚生労働省年金局の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、厚生年金の実際の受給額を見ていきます。
※厚生年金の金額には、国民年金部分も含まれています。
5.1 厚生年金の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:14万3973円
- 〈男性〉平均年金月額:16万3875円
- 〈女性〉平均年金月額:10万4878円
※国民年金部分を含む
5.2 厚生年金月額階級別の老齢年金受給者数
- 1万円未満:6万1358人
- 1万円以上~2万円未満:1万5728人
- 2万円以上~3万円未満:5万4921人
- 3万円以上~4万円未満:9万5172人
- 4万円以上~5万円未満:10万2402人
- 5万円以上~6万円未満:15万2773人
- 6万円以上~7万円未満:41万1749人
- 7万円以上~8万円未満:68万7473人
- 8万円以上~9万円未満:92万8511人
- 9万円以上~10万円未満:112万3972人
- 10万円以上~11万円未満:112万7493人
- 11万円以上~12万円未満:103万4254人
- 12万円以上~13万円未満:94万5662人
- 13万円以上~14万円未満:92万5503人
- 14万円以上~15万円未満:95万3156人
- 15万円以上~16万円未満:99万4044人
- 16万円以上~17万円未満:104万730人
- 17万円以上~18万円未満:105万8410人
- 18万円以上~19万円未満:101万554人
- 19万円以上~20万円未満:90万9998人
- 20万円以上~21万円未満:75万9086人
- 21万円以上~22万円未満:56万9206人
- 22万円以上~23万円未満:38万3582人
- 23万円以上~24万円未満:25万3529人
- 24万円以上~25万円未満:16万6281人
- 25万円以上~26万円未満:10万2291人
- 26万円以上~27万円未満:5万9766人
- 27万円以上~28万円未満:3万3463人
- 28万円以上~29万円未満:1万5793人
- 29万円以上~30万円未満:7351人
- 30万円以上~:1万2490人
厚生年金は、前述のとおり収入や加入期間で決まるため、個人差が大きいのが特徴です。
働き方の違いから、個人差や男女差が大きいことがわかります。
続いて、国民年金の月額一覧もチェックしていきましょう。
5.3 国民年金の平均月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円
5.4 国民年金月額階級別の老齢年金受給者数
- 1万円未満:6万5660人
- 1万円以上~2万円未満:27万4330人
- 2万円以上~3万円未満:88万1065人
- 3万円以上~4万円未満:266万1520人
- 4万円以上~5万円未満:465万5774人
- 5万円以上~6万円未満:824万6178人
- 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
- 7万円以上~:178万3609人
ボリュームゾーンを見ると、「6万円以上~7万円未満」の受給者が最も多いことが分かります。
厚生年金の上乗せがない分、国民年金基金や付加保険料で公的年金を増やす方も多いです。また、繰下げ受給を行なうことで受給額を増額することもひとつです。
6. 定額減税が6月に迫る
今回は厚生年金と国民年金の受給額や天引きされるお金について見てきました。働くシニアが増えた今、「給与からも年金からも天引きされる」というケースがあるでしょう。
なお、どちらも課税されるほど高くなる場合は、在職老齢年金との兼ね合いにより年金が支給調整(支給停止)になることもあるので注意が必要です。
いよいよ定額減税が控えますが、給与と年金の両方で減税を受けた場合は、確定申告にて精算する必要があることもわかりました。
現役世代の方たちは、年金の平均月額を知ることで「意外に少ない」という印象を持たれたかもしれません。
それぞれで独自の老後対策が必要になるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から2.7%の引上げです~ 」
- 日本年金機構「Q.年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収される対象となる人は、どのような人でしょうか。」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 宮崎県都城市「給与と年金、両方から特別徴収されるのはなぜですか?」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版) 」
太田 彩子