2024年6月から、経済対策の一環として「定額減税」がスタートします。
定額減税とは、「令和6年度税制改正法」に含まれる制度のことで、納税者本人と同一生計配偶者または扶養家族1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)が控除されるというものです。
定額減税によって給与の手取り額が増えることになるので、対象となる世帯にとってはありがたい制度です。
しかし、現金給付とは異なりその仕組みはやや複雑で、実際に手取り額がいくら増えることになるのかわかりづらいのが難点といえます。
今回は、定額減税の概要や、手取り額の増加分について見ていきましょう。
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1. 定額減税の概要
まずは、定額減税の対象者や減税額、減税方法についておさらいしましょう。
1.1 対象者
定額減税の対象者は以下の通りです。
- 所得税の納税者である居住者※1
- 合計所得金額が1805万円以下※2
※1 日本国内に住所を有している方又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方
※2 給与収入のみの場合は2000万円以下、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2015万円以下
1.2 減税額
定額減税額は、納税者本人と、同一生計配偶者または扶養家族1人につき3万円(住民税1万円も加えると4万円)です。
例えば、同一生計配偶者である妻と、扶養家族である子ども1人の3人家族の減税額は、合計で所得税が9万円、住民税が3万円となります。
1.3 減税方法
まず、所得税と住民税では減税方法が異なります。
所得税については、源泉徴収税額から定額減税分が控除されます。2024年6月以降の給与や賞与などから順次控除され、控除しきれない場合は年末調整で控除されます。
なお、年末調整でも控除しきれない場合は、調整給付が行われます。
住民税については、定額減税対象者の場合、2024年6月分は徴収されません。
2024年度分の所得割額から定額減税分が差し引かれ、2024年7月から2025年5月までの11カ月で均等に割った分が毎月徴収されます。
では、2024年6月分の給与手取り額は、所得税の減税額である3万円分が増えることになるのでしょうか。
2. 【定額減税】6月の給与手取りはいくら増える?
6月の給与は住民税が徴収されず、所得税の定額減税分が控除されることになりますが、手取り額がいくら増えるかは所得や家族構成によります。
例えば、以下のような世帯を想定し、手取り額の増加分を考えてみます。
- 世帯区分:単身世帯
- 年収:400万円
- 所得税:9000円
- 住民税:1万8000円
所得税については、6月から3万円分が順次控除されるので、8月までの3カ月間は9000円ずつ、残りの3000円分は9月分に控除されることになります。
住民税については、年額21万6000円から1万円分を控除し、11カ月分で割った金額が徴収されます。つまり、2024年7月から2025年5月にかけて、1万8727円ずつ徴収されるということです。
なお、6月の手取り額については、所得税の控除分である9000円と、6月分は徴収されない住民税1万8000円を合わせて、2万7000円が増加することになります。
このように、1度で控除しきれない場合は数カ月かけて減税されるので、同じ単身世帯でも所得が低い場合や、扶養家族が多いことによって税負担が少ない世帯などの場合は、単月あたりの手取り額の増加幅は小さくなります。
そのため、6月の手取り額はすべての人が一律で増えるわけではなく、所得や家族構成によって金額が増減することになります。
3. 住民税非課税世帯への給付金について
2023年分の住民税均等割が課税されていない方のみで構成される世帯については、1世帯あたり7万円が支給されることになります。同世帯ではすでに3万円が支給されているので、それと合わせると10万円の支給額です。
また、2023年度分の住民税均等割のみ課税される世帯(個人住民税所得割が課されていない方のみで構成される世帯)については、1世帯あたり10万円が支給されます。
なお、18歳以下の子どもがいる世帯では、子ども1人あたり5万円が追加で支給されます。
3.1 給付金の支給動向
給付金の支給については市区町村によって対応が分かれていますが、手続きが不要な世帯についてはすでに受け取っているものと思われます。
しかし、確認書の返送が必要となる世帯もあるため、中にはまだ給付金を受け取っていない方がいるかもしれません。
市区町村ごとに書類の返送期限が決まっているので、まだ受け取っていない方は早めに申請しましょう。
4. 中所得者層への影響度が高い
定額減税によって実質的な税負担が軽減され、6月以降の手取り額は数千円から数万円程度増えることになります。
特に、中所得者層への影響度が高く、少なからず家計に余裕が生まれることが期待されています。
しかしながら、給付の仕組みが複雑でわかりづらいことに加え、企業の給与計算業務の負担増加を懸念する声があるのも事実です。
参考資料
加藤 聖人