やっと暖かくなったと思えば、もうすでに暑くなっている地域もあり、春の気候というよりは、夏に近づいている気もします。気がつけば、もうすぐ大型連休で、旅行などを計画されている方も多いのではないでしょうか。

この時期に将来のことを考える方もいらっしゃいます。ライフプランを考え、将来の計画を立てている方もいらっしゃるでしょう。

老後の収入の中心は公的年金ですが、万が一のときにどんな年金制度があるかを知っておくと、保険の見直しもしやすくなるのです。

今回は、遺族年金にスポットを当て具体的な支給要件などを確認していきましょう。記事後半では、4人のモデル家族の支給例をシミュレーションしていきます。

1. もしもの「遺族年金」は配偶者・子どものために残すもの

年金制度には老後働けなくなった時にもらう「老齢年金」、障がいを負い働けなくなった時にもらう「障害年金」、亡くなった時に家族のためにもらう「遺族年金」があります。

老後の年金については、毎年届くねんきん定期便でチェック可能。50歳以上の方は見込み額、50歳未満の方は今までに保険料を納めた分の概算額を確認できます。

しかし、障害年金や遺族年金は記載されていません。そこで今回はご家族が亡くなった時の遺族年金を調べてみたいと思います。

また、自営業の方など、国民年金の第1号被保険者の方は遺族基礎年金の対象となります。寡婦年金の対象となることがありますが、今回は割愛します。

会社員や公務員など厚生年金に加入していた方は、遺族基礎年金に加え遺族厚生年金を受給できる場合があります。それぞれに受給要件があるので、それを満たす必要があります。

2. 「遺族基礎年金」の受給要件とは?ポイントは「子ども」

受給要件がある「遺族年金」。以下のいずれかを満たすことで遺族基礎年金を受給できます。

2.1 「遺族基礎年金」の受給要件

  1. 国民年金の被保険者の時に亡くなったとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本に住所がある方が亡くなったとき
  3. 老齢基礎年金の受給権がある方が亡くなったとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

(2)は亡くなった前日までの「免除」を含む保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上必要です。

ただし、2026年3月末までは亡くなった方が65歳未満であれば、該当月の前々月までの直近1年間に未納がなければよいことになっています。

(3)(4)は保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計で25年以上ある方に限ります。

老齢基礎年金の10年以上ではないので注意が必要です。

受給できるのは、亡くなった方に生計を維持された、子のある配偶者またはが対象です。

ちなみに子とは、18歳年度末の方や20歳未満であり、または障害年金の等級1級・2級の状態にある方となっています。

2.2 2024年度の障害基礎年金の額

〈子のある配偶者が受け取るとき〉
・1956年4月2日以降生まれの方:81万6000円+子の加算額
・1956年4月1日以前生まれの方:81万3700円+子の加算額

〈子が受け取るとき〉
81万6000円+2人目以降の子の加算額
・1人目、2人目の子の加算額 各23万4800円
・3人目以降の子の加算額 各7万8300円

たとえば、受給要件を満たして配偶者と17歳・15歳の子がいた場合には、以下の計算式が採択されます。

81万6000円+23万4800円 × 2 = 128万5600円

上の子が18歳年度末を過ぎると「子の加算額」は1人分となり、下の子が18歳の年度末を過ぎると、夫婦関係であっても遺族基礎年金は受給できなくなります。

なお「遺族厚生年金」を受給している場合、子のない妻が40歳以上65歳未満までは中高齢寡婦加算額61万2000円が加算されます。

つづいて遺族厚生年金の具体的な受給要件について、次の章から確認していきましょう。

3. 「遺族厚生年金」の受給要件とは?ポイントは「配偶者」

一方「遺族厚生年金」は子がいなくても受給できますが、その他の要件があります。

3.1 「遺族厚生年金」の受給要件

  1. 厚生年金の被保険者の期間に亡くなったとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日から5年以内に亡くなったとき
  3. 1級・2級の障害厚生年金や障害共済年金を受給している方が亡くなったとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

老齢基礎年金と同じように(1)(2)は亡くなった前日までに免除を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上必要です。

(4)(5)は保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計で25年以上ある方に限ります。老齢基礎年金の10年以上ではないので注意が必要です。

遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持された遺族のうち下記「優先順位」の高い方が受給できます。

3.2 「遺族厚生年金」受給順位の考え方(1:優先順位高)

  1. 子のある配偶者
  2. 子(子の要件は、遺族基礎年金と同じ)
  3. 子のない配偶者(30歳未満の妻は5年間だけ受給。夫の場合は60歳から受給開始)
  4. 父母(60歳から受給開始)
  5. 孫(子の年齢要件と同じ)
  6. 祖父母(60歳から受給開始)

障害厚生年金の金額は、亡くなった方の老齢厚生年金において「報酬比例部分の4分の3」の額です。

たとえば、40年勤務し老齢厚生年金を120万円受給できる見込みの方は、120万円の「4分の3」となるため90万円が受給額となります。

ただし、上記の(1)~(3)に該当する場合、厚生年金に加入している期間が25年(300月)に満たないと、受給できる「遺族厚生年金」が極端に少なくなってしまいます。

そのため、このケースでは25年(300月)を満たしたとして計算します。15年厚生年金に加入していた場合でも、25年加入していたとみなして計算してくれます。

次の章からは、遺族年金の具体的な計算方法を図表をもとに確認していきましょう。

4. 【年金シミュレーション】受給できる「遺族年金」の目安を知っておく

ねんきん定期便の金額を見ることで、実は、遺族年金の計算がある程度できます。

50歳未満の方であっても、これまでの年金加入期間や加入期間に応じた年金額(年額)を見ると大まかな遺族厚生年金額がわかるのです。

たとえば、夫Aさん45歳、妻Bさん43歳、15歳と12歳の子の4人家族で考えてみましょう。

4.1 【年金モデル】Aさんの年金加入期間(例)

【写真全2枚中1枚目】年金加入期間のモデル例。2枚目ではこの加入実績に応じた年金額を紹介。1/2

出所:日本年金機構「遺族年金」をもとに筆者作成

厚生年金保険には種類があり、それらを合計する必要があります。

4.2 【年金モデル】Aさんの加入実績に応じた年金受給額

【写真全2枚中2枚目】加入実績に応じた年金受給額の早見表2/2

【写真全2枚中2枚目】加入実績に応じた年金受給額の早見表

出所:日本年金機構「遺族年金」をもとに筆者作成

Aさんの厚生年金は「一般厚生年金」40万円。厚生年金の期間は20年(240月)のため、下記の通り計算できます。

40万円 ÷ 240月 = 1666円
1666円 × 300月 × 3 / 4 = 37万4850円 (遺族厚生年金)

その後は子どもの成長に応じて変化していきます。シミュレーションしてみましょう。

4.3 上の子が18歳年度末まで:遺族基礎年金と子の加算額が2人分

遺族厚生年金 37万4850円
遺族基礎年金 81万6000円+23万4800円 × 2 = 128万5600円
合計     37万4850円+128万5600円 = 166万0450円

4.4 下の子が18歳年度末まで:遺族基礎年金と子の加算額が1人分

遺族厚生年金 37万4850円
遺族基礎年金 81万6000円+23万4800円 × 1 = 105万0800円
合計     37万4850円+105万0800円 = 142万5650円

4.5 子が18歳の年度末を過ぎた場合:遺族基礎年金はなくなる

子の受給分はなくなりますが、妻が65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が施行されます。

厚生年金に加えて年額61万2000円が受給可能です。

遺族厚生年金  37万4850円
中高齢寡婦加算 61万2000円
合計      37万4850円+61万2000円 = 98万6850円

妻が65歳以降になった際には、ご自身の老齢基礎年金に加えて厚生年金を受け取るか、遺族厚生年金を受け取るかの選択が必要です。

年金事務所で計算したうえで、ご自身で一番有利になる年金を受給しましょう。

5. まとめにかえて

遺族年金だけで考えてみても、けっして多い金額とは言えないかもしれません。

収入がなくなった時に生活を助けてくれる制度です。老後の年金が不安と言われているかもしれませんが、遺族年金という保険の制度もあります。

足りない分は生命保険を活用することで生活を支えることもできます。遺族年金という制度について理解を深めて保険の見直しも進めていきましょう。

参考資料