2024年4月15日(月)は2ヶ月ぶりの年金支給日でした。
現役世代の方は知らない方も多いのですが、年金からは税金や社会保険料(介護保険料や健康保険料)が天引きされた上で振り込まれるので、実際の手取り額は一般的に少なくなります。
ここまでは知っているシニアでも、「給与から住民税が天引きされたのに、どうして年金からも住民税が天引きされるの?」と驚かれる方がいます。
今は働きながら給与を得つつ、年金も受給するというシニアはめずらしくありません。
この場合、年金からも給与からも「住民税」が天引きされる可能性があるのです。「これって二重課税では?」と思う方もいますが、これは正当な納税通知です。
本記事では、天引きのしくみについてくわしく見ていきましょう。
記事の後半では、他に年金天引きされるお金や現代シニアの年金受給額について詳しく見ていきたいと思います。
1. 年金からも給与からも「住民税」が天引きされるのはなぜ?
前年中の年金所得が一定額以上になった場合、住民税が課税されます。
年金受給者の場合、この住民税は基本的に年金から天引きされます。これを特別徴収といいます。
年金から特別徴収することは、地方税法第321条の7の2により定められているのです。
一方、給与所得に対して住民税が課税される方は、給与からの特別徴収が発生します。これは私たち現役世代も同様で、地方税法第321条の3第1項により定められています。
では、給与を得ながら年金の支給を受ける方はどうなるのでしょうか。その答えは、給与も年金も両方から天引きされるということになります。
留意点として、公的年金に係る住民税を給与からの特別徴収とすることはできません。その逆も同じくです。
2. 厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金とは
公的年金からは、住民税を含めて4つのお金が天引きされます。
そのため、「額面の金額」と「実際に受け取れる金額(手取り金額)」に違いが生じることを知っておきましょう。
年金から天引きされる税金・社会保険料は下記4つです。
- 所得税および復興特別所得税
- 個人住民税
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
2.1 所得税および復興特別所得税
年金所得が一定額以上になる場合、「所得税」および「復興特別所得税」が天引きされます。
所得税と復興特別所得税は、額面から社会保険料や各種控除額を差し引いた額に5.105%の税率をかけた額です。
ただし、障害年金や遺族年金を受給している場合は非課税となります。
2.2 個人住民税
前述のとおり、個人住民税が一定額以上になると年金から天引きされます。
個人住民税の場合は、65歳以上で公的年金の支給額が年間18万円以上の人を対象に天引きされます。
また、個人住民税も障害年金と遺族年金の場合は非課税となります。
2.3 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
年間の年金支給額が18万円以上の人は、健康保険料も年金から天引きされます。
なお、65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者は「国民健康保険料」が天引きされますが、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」という健康保険に切り替わって天引きされることになります。
基本的に後期高齢者医療制度は原則75歳以上の人が対象ですが、重度障害等かつ65歳以上75歳未満の人も任意で加入できます。
2.4 介護保険料
介護保険料は40歳から64歳までは健康保険料に含まれて支払っていますが、65歳以降からは単独で支払うことになります。
年金の支給額が18万円以上の人は、年金から天引きとなるので留意しましょう。介護保険料は一生涯支払いがあるため、介護認定されていても支払い義務があります。
税金や保険料が天引きされるには一定の要件があるため、全員が天引きになるわけではありません。また、固定資産税や自動車税などは年金天引きの対象外となります。
なお、年金受給が開始されている場合は、「年金振込通知書」で実際に受け取れる金額が確認できるため、確認しておきましょう。
では、天引き前の額面でみると、公的年金(厚生年金・国民年金)の受給額はいくらくらいになるのでしょうか。次章からは年金のしくみや受給額について深堀りしていきます。