年度末が近づくと、定年退職をする方のその後の進路に話題が集まることも増えます。
定年退職し、完全にリタイアされる方もいますが、定年退職後も働く方は実は多いものです。
このとき、働き方によって厚生年金に加入するか、加入せずに働くか選ぶことができます。
1. 厚生年金(国民年金の第2号被保険者)に加入するメリットとデメリット
今まで厚生年金に加入していた方の中には、定年退職後も厚生年金に加入し働く方もいれば、厚生年金に加入せずに働く方もいます。
60歳になっていれば、国民年金に加入する必要はありませんので、公的年金に加入するか否かは、ご自身や家族の状況や、家庭の収支を考えて選択することができます。
公的年金に加入している期間が10年未満の方は、年金の受給資格期間を満たすため、また20歳から60歳になるまでの40年に達していない方は、40年になるまで年金を増やすために、国民年金保険料を支払い、国民年金の任意加入をすることができます。
1.1 厚生年金に加入するメリット
厚生年金に加入すると、老後の年金を増やすことが出来ます(原則70歳まで)。
退職後(在職の場合もあり)の年金を増やすことができるため、老後の安心感が増えます。
また、同時に健康保険料や介護保険料も支払うために、自分で役所の手続きをする手間はありません。
1.2 厚生年金に加入するデメリット
給与から厚生年金保険料を含め、健康保険料や介護保険料が引かれるため、手取り額が減ってしまいます。
ただし、定年退職前と同じく労使折半です。
2. 厚生年金に加入する要件
厚生年金に加入するには要件があります。
就業規則や労働契約などに記載されている一般社員の所定労働時間や所定労働日数の4分の3以上ある従業員で、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトも含みます。
臨時に雇用される場合等を除き、以下の要件をすべて満たす場合、厚生年金を含む社会保険に加入しなければなりません。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額が8万8000円以上であること
- 学生でないこと
雇用契約や労働条件にもよりますが、全て満たさなければ、たとえ同じ職場であったとしても、社会保険に加入しなくても良いと考えれば良いでしょう。
3. 厚生年金に加入すると給与手取り額も変わる
国民年金の受給資格期間を満たしている方は、厚生年金に加入する必要はありませんので、厚生年金に加入しない場合、年金保険料を支払う新たな負担はありません。
厚生年金に加入する場合、定年退職前と同じように総支給額から厚生年金保険料や健康保険料などが控除されるため、手取り額が少なくなります。
(例)東京都在住 Aさん、30万円の給与があった場合
- 協会けんぽ健康保険料 1万7730円 (11.82%を労使折半)
- 厚生年金保険料 2万7450円 (18.30%を労使折半)
- その他、所得税や住民税
厚生年金に加入しない場合、厚生年金保険料を支払う必要はありませんが、健康保険に加入する必要はあります。
その保険料も自分で払う必要があります。
健康保険は
- 今までの健康保険を任意継続する
- 国民健康保険に加入する
- 家族の扶養に入る
の選択肢があります。
「(例)東京都在住 Aさん、30万円の給与があった」の場合、定年退職後は給与が下がっているため、任意継続をすると保険料は今までの倍になっていますし、国民健康保険は前年所得に連動していますので、定年退職前よりも増えているでしょう。
また、この給与の場合、家族の扶養に入れることも考えられないでしょう。
4. 定年後も厚生年金に加入すれば将来の年金が変わる
厚生年金に加入することで、将来の年金を増やすことが出来ます。
金額を算出すると年額または月額を聞いても、大きく増えた印象はないかもしれませんが、長く働くことで、年金額は増やすことが出来ます。
増やせる年金額は、厚生年金の報酬比例部分と同じ計算式で、平成15年4月以降の加入期間として計算できます。
平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬額とは、計算の基礎となる月数の月額給与と賞与の総額を平成15年4月以降の月数で割った金額ですが、それでもわかりづらいので年収で考えると理解しやすいでしょう。
先程の例の東京都にお住まいのAさんで考えます。
今まで20歳から40年間会社員を続け定年退職しましたが、60歳以降は月額30万円、ボーナスなしで働いています。
年収は、360万円で5年間(60月)働いたとしますが計算式に当てはめると、
360 万円 × 5.481 / 1000 × 5年間 = 9万8658円(年額)
年額で9万8658円なので、月額8221円の上乗せです。
年金受給額としては少ないかもしれませんが、それは厚生年金しか計算されないためです。
60歳になるまでは厚生年金に加入していた場合、厚生年金額に加え、基礎年金(国民年金)も加入します。
Aさんの場合、基礎年金部分は40年間を満たしているため、厚生年金部分しか加算されません。
しかし、Aさんにご家族がいた場合、遺族年金を受給できる時は、遺族厚生年金にも影響します。
Aさんが定年退職前に、妻が国民年金の第3号被保険者だった場合、Aさんが厚生年金に加入し続けることで、妻の国民年金保険料の払い込み負担もありません。
厚生年金に加入しない場合は、妻が60歳未満の場合は、第1号被保険者となり国民年金保険料を支払うこととなります(Aさんが65歳以降年金受給権を有するときは、妻は第3号被保険者となりません)。
5. まとめにかえて
定年退職後に厚生年金に加入するかどうかは、働き方によって選ぶことが出来ます。
今までの職場で働くのか、違う職場で働くのか、勤務の仕方、条件も選ぶことは可能です。
厚生年金に加入することで、給与から控除される保険料も違いますが、家族の状況、今後の生活も考えて選んでも良いのではないでしょうか。
ただ、勤務先や市区町村で保険料を事前にシミュレーションすることでわかることもあります。
しっかりと考えましょう。
