2024年度に新しくなったNISA制度。こちらをきっかけに資産運用を始めた方も少なくないかもしれません。

一方、それに伴い廃止となったのが「ジュニアNISA」。制度を利用して教育資金を貯めていた人たちから「これからどうすればよいのか」とご質問・ご相談をいただく機会が増えてきました。

新たに投資できなくなり、今後はどこで・どうやって教育資金を準備していくか悩まれるかと思います。

そこで今回は、2023年に新規受付を終了したジュニアNISAの代替案について考えていきましょう。

1. 通知がきた!「ロールオーバー」ってなんですか?

ジュニアNISAを利用していた場合、何かしらの通知や知らせが届けられたはず。

そこによく書かれているのが『非課税期間が終了した株式や投資信託は、自動的に継続管理勘定へ移行(ロールオーバー)されます』という文言。それでは、この「ロールオーバー」とはなんでしょうか。

ロールオーバーとは、非課税期間(5年間)の終了した金融商品を「継続管理勘定」に移管すること。それにより、金融商品を非課税で保有しつづけられます。

相談者の方もご存知のようにジュニアNISA口座の場合、投資可能期間は2023年で終了しました。ただし、2023年の制度終了時点で18歳になっていない人の口座についてはロールオーバーが可能。

つまり、2024年以降の各年において口座開設者本人が18歳になるまでは、非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続して非課税で保有できるのです。

なお、ロールオーバー可能な金額に上限はありません。時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを「継続管理勘定」に移せます。

また「継続管理勘定」では売却は可能ですが、新規の買付はできないため注意が必要です。

2. ジュニアNISA「ロールオーバー」は18歳というリミットに注意

今まではジュニアNISAを利用していた子どもが18歳になると自動的にNISA口座が開設されて自動的にロールオーバーできましたが、新NISAへの制度変更に伴い「落とし穴」が生まれました。

それが、18歳というタイムリミットが明確化されたこと。2024年以降、子どもが18歳になるとジュニアNISAで保有している商品は課税口座へ払い出されることになります。

その際、課税口座に払い出されたタイミングの時価が「取得価額」となり、その後の値上がりに対して課税されてしまいます。課税口座に払い出される際に値下がりしていた場合は、とくに注意が必要といえるでしょう。

いったん売却して新NISA口座で買いなおすなど、検討してみてもよいかもしれません。