年始の地震から早一か月が経ちます。被災地では今もまだライフラインの完全復旧には至っておらず、現地の方々の生活に対する不安はまだまだ深刻なのではないでしょうか。
かくいう私も小学生の頃に阪神・淡路大震災で被災し、疎開した経験があります。1日も早い、現地の復興を切に祈っています。
さて、そんなライフラインである水道光熱費なども昨今の物価高の影響を受けているようです。
これまで日本では物価上昇が抑えられていたため、久しぶりの物価上昇に家計の負担も大きくなっているのが実情かと思います。
実際に、総務省から公開された「2020年基準 消費者物価指数全国 2023年(令和5年)12月分及び2023年(令和5年)平均」によれば、生鮮食品を除く総合指数は前年同月比で2.3%の上昇でした。
そして政府は「物価・賃金・生活総合対策本部」会議のなかで、低所得者世帯に対する3万円の給付を決定しました。
このケースでいう低所得者とは、主に住民税非課税世帯を指します。また今回は「住民税均等割のみ課税世帯」へも給付金が支給されることが決まっています。
それでは「住民税非課税世帯」「住民税均等割のみ課税世帯」とは具体的にどのような世帯を指すのでしょうか。
今回は、住民税非課税となる年収の目安や給付金について確認していきます。
1. 「住民税非課税世帯」とはどのような世帯?
「住民税非課税」とは、名のとおり「住民税が課税されていない」状態をいいます。
そして世帯員全員が住民税非課税である場合に「住民税非課税世帯」となります。
住民税は所得割と均等割から成りますが、そのどちらも0円の場合、住民税非課税とされます。
非課税になる条件は自治体によって多少異なりますが、ここでは東京23区の「所得割」と「均等割」が非課税になる条件を見ていきます。
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
<同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合>
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
<同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合>
45万円以下
ちなみに、この「合計所得金額」とは必ずしも年収のことではありません。
住民税非課税になる年収は居住地や収入の種類、家族構成等複数の要素によって決まります。
気になる方は、自治体のホームページや窓口で確認してみましょう。