1月に発生した能登半島地震の被災者に対して、NHKは受信料の免除期間を、当初の2カ月から6カ月へ延長すると決定しました。
しかし、なぜNHKの受信料は支払う必要があるのでしょうか。
今回は、NHKの受信料の使いみちや支払わないとどうなるのかについて、それぞれ解説します。
1. NHKの受信料はいくら?
NHKは、放送法が規定している公共放送として設立された法人です。
公共放送としての地位を確立するために、受信料を財源としています。
そのため、NHKの放送が受信できる機器を持っていれば、受信契約を必ず行い、受信料を支払わないといけません。
NHKの受信料は以下の通りです。
【受信料の月額一覧】
- 衛生契約:1950円
- 衛生契約(沖縄県のみ):1815円
- 地上契約:1100円
- 地上契約(沖縄県のみ):965円
受信料は、口座振替やクレジットカード継続払、払込用紙で支払えます。
また、障害のある人や親元から離れて生活している学生で所定の要件を満たしている世帯は、受信料が免除されます。
では、受信料を支払わないとどうなるのかについて確認します。
2. NHKの受信料を払わないとどうなる?
NHKは、受信料を支払っている世帯にのみテレビ番組が見れるようにする、スクランブル制は導入していません。
そのため、受信料は支払い続ける必要があります。
NHKが2023年6月27日に調査した「受信料の推計世帯支払率」によると、2022年度末で受信料が未払いの世帯は21.7%でした。
およそ5世帯に1世帯が受信料を支払っていません。
受信料を支払っていないと、NHKから支払いに関する督促が届きます。
受信料の支払いが3期分(6カ月)延滞した場合、1期あたり2.0%の利息がかかるので、注意が必要です。
また、テレビなどの受信機を設置してからNHKの受信契約の提出期限を過ぎた場合、受信料の2倍に相当する割増金が請求されます。
割増金は、受信機を設置した月の翌々月の末日までに、正当な理由なく受信契約しなかった人に請求できる制度で、2023年4月から適用されました。
他にも、以下にある通り割増金が請求されるケースがあるので確認しておきましょう。
- 放送受信契約の解約届に不正があった場合
- 受信料免除の申請内容に虚偽項目があった場合
- その他、受信料の支払いに不正があった場合
NHKは、2023年11月6日に受信契約を結ばない東京都内の3世帯に対して、割増金などの支払いを求める民事訴訟を起こしました。
以上から、支払いが義務化されている受信料ですが、実際にNHKは受信料をどのように使っているのでしょうか。
受信料の使いみちについて確認しましょう。