2. 生活保護で支給されるのはいくら?

生活保護で支給される金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から、収入(世帯員の収入、預貯金、年金など)を差し引いた差額が保護費として支給されます。

その際、「最低生活費」は、お住まいの地域や世帯の構成等により異なります。

生活保護で受けられる扶助は8つの項目に分かれていますが、そのうち、生活扶助(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)が基本となります。

それ以外の、住宅扶助、医療扶助教育扶助などは必要に応じての支給になります。

【生活保護で受けられる8つの扶助】

  • 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)
  • 住宅扶助:アパート等の家賃
  • 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療扶助:医療サービスの費用(費用は直接医療機関へ支払)
  • 介護扶助:介護サービスの費用(費用は直接介護事業者へ支払)
  • 出産扶助:出産費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助:定められた範囲内で実費を支給

このうち、生活扶助と住宅扶助において、級地区分が採用されています。

級地区分とは、生活保護法第8条2項を根拠に、各地域における物価差などの実態に合った生活水準を保障する観点で設けられています。

ここで「生活保護法 第8条2項」とはどのようなものなのか、確認してみましょう。

2.1 生活保護法 第8条2項

  • 第8条:保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
     
  • 2項:前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

2.2 実際の級地区分

級地区分は、日本全国を1級から3級地に分類して、さらに級地を「●級地-1」「●級地-2」と2つに分けるため、トータルすれば6段階で区分します。

該当地域をおおまかに分類すると、1級は大都市圏エリア、2級以下は地方エリアとなります。

それぞれの地域の級地は、厚生労働省のホームページにある「級地区分の資料」で確認できます。

3. 生活保護の支給日はいつ?

生活保護の申請をした後、実際に生活保護が受けられるかどうかの審査が行われます。

その後、生活保護を利用できるかどうかは、申請のあった翌日から14日以内(調査に時間を要したときは30日以内)に通知があります。

生活保護費の毎月の支給日は、担当窓口となる各地域の福祉事務所ごとに異なります。

以下に例として、主な福祉事務所の支給日を紹介します。

【長崎市】

原則として毎月3日が支給日です。

【釧路市】

原則として毎月5日が支給日です。

ただし、支給日が土日祝日の場合は、金融機関の直前営業日となります。

【静岡市】

原則として毎月5日までに口座振替で支払われます。

このように、生活保護費の支給日は3~5日までのいずれかの日が多いと推測されます。

ただし、支給日が土日祝日になる場合は、金融機関の直前営業日が支給日となります。

また特別の事情が生じた場合は、役場窓口で支払う場合もあるようです。

その際は、印鑑と「保護決定通知書」または「支給通知書」が必要となります。

生活保護を受けているときは、お金に余裕がなく、次の支給日がいつになるのか気になるものです。

計画的にやり繰りするためにも、あらかじめ各地域の福祉事務所で支給日を確認しておくことが安心につながるでしょう。

4. まとめにかえて

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さまざまな事情で生活が困窮している方は、生活を保障しながら自立のサポートを受けられる生活保護を申請しましょう。

相談先は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当窓口です。

参考資料

舟本 美子