NHKは、2024年1月に発生した「令和6年能登半島地震」で被災された区域を対象に、受信料を免除すると発表しました。
さらに1月25日、NHKは免除の範囲・期間を拡大することを決定しました。
これまでも、地震や台風などで深刻な被害を受けた地域には、受信料を減免しています。
受信料が免除される地域や期間には、どのような規定があるのでしょうか。
今回は、NHKの受信料免除に関する情報と、他に免除されている制度について解説します。
1. NHK受信料が免除される地域や期間と手続き方法
受信料が免除される地域は「災害救助法」が適用された区域である必要があります。
災害救助法の区域内で、建物が「半壊」「半焼」「床上浸水」程度の被害を受けている場合に免除されます。
では、能登半島地震で免除が適用される区域や期間について確認しましょう。
1.1 免除地域
受信料が免除されている区域は、以下の通りです。
新潟県、富山県、石川県、福井県のうち、上記の区域で建物が「半壊」「半焼」「床上浸水」程度の被害を受けている場合、受信料が免除されます。
1.2 免除期間
受信料が免除される期間は次のとおりです。
- 災害救助法が適用された区域内において半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約:2024年1月から2024年6月までの6カ月間(当初は2月までの措置だったものが、4カ月延長)
- 災害救助法が適用された区域内において、災害対策基本法に基づく避難の指示または退去命令を継続して1カ月以上受けている方の放送受信契約:2024年1月から2024年6月までの6カ月間。ただし、2024年7月1日時点において、引き続き災害対策基本法に基づく避難の指示または退去命令を受けている場合は、その解除された日の属する月の翌月まで
上記の1.2ともに該当する場合は、2として取り扱うこととしています。
1.3 免除手続き方法
受信料が免除される手続き方法は、NHKの調査もしくは契約者からの届け出によって対象者を確定します。
すでに免除期間中の受信料を徴収している場合は、次回の請求分に充当されるため、返金を希望する場合はNHKへの連絡が必要です。