2.8 (8)16歳未満の扶養親族の数

平成20年1月2日以降に生まれた扶養親族の人数が記載されています。

ただし扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。

※16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となりますが、障害者に該当する場合は障害者控除が適用されます。

2.9 (9)障害者の数

「特別」、「その他」欄に該当する人数が記載されています。

ただし扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。

2.10 (10)非居住者である親族の数

非居住者である親族の人数が記載されています。

ただし扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。

2.11 (11)社会保険料の額

年金から特別徴収された社会保険料(個人住民税は含みません)の合計額が記載されています。

この金額は、源泉徴収税額の計算対象から控除されています。

社会保険料にはさまざまな種類がありますが、内訳は摘要欄に記載されています。ただし再発行された源泉徴収票には、内訳が記載されません。

2.12 (12)「源泉控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」、「16歳未満の扶養親族」

「氏名」、「フリガナ」欄には源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名が記載されます。

また「区分」欄には、源泉控除対象配偶者や16歳未満の扶養親族が非居住者の場合、「○(丸)」が記載されます。

ただし控除対象扶養親族が非居住者の場合、以下の表記になっているため注意が必要です。

  • 01:対象者の年齢が「30歳未満、または、70歳以上」である場合
  • 02:対象者が01に該当せず、留学のため国内に住所・居所を有しなくなった場合
  • 03:対象者が01に該当せず、障害者に該当する場合
  • 04:対象者が01に該当せず、年金受給者からの令和5年の生活費または教育費に充てるための送金見積額が、年間38万円以上であった場合

※扶養親族等申告書を提出されていない方は、空欄となります。

上記の内容を確認し、扶養親族等の状況が変わっていないか念のため確認しましょう。もし相違点があれば、確定申告が必要になることもあります。

1年間に納めた税金を改めて確認すると、節税についてのモチベーションが高まるかもしれません。