2.6 遺族基礎年金を受給している方の場合
遺族基礎年金を受給している方は、以下の全ての要件を満たす場合、遺族年金生活者支援給付金が支給されます。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下(遺族年金は所得に含まれず、扶養親族等の数により増額があります)
2.7 遺族基礎年金を受給している方の支給額
- 月額5140円
2人以上の子がいる遺族基礎年金を受給している場合は、5140円を子の数で割った金額をそれぞれで受け取ります(遺族年金を受給している場合の子は18歳になった年度末までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態の方)。
2.8 遺族基礎年金を受給している方の支給額の例
子が2人で遺族基礎年金を受給している場合の1人あたりの金額は、
5140円÷2 = 2570円
※お子さんの数によっては、円未満の金額になった場合、50銭以上は繰上げ、50銭以下は切り捨てます。
3. 年金生活者支援給付金支給金の手続き方法
年金生活者支援給付金支給金の手続きは年金事務所で行いますが、市町村から所得情報の提供を受けるため、添付書類は不要です。
支給要件を満たせば翌年以降の手続きは不要となりますが、支給要件を満たさない場合、年金生活者支援給付金は支給されず「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。
給付金額については、公的年金等と同じように毎年度、改定されることがあり、給付額が改定されたときには「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られます。