2. どんな方が年金生活者支援給付金を受給できるのか

年金生活者支援給付金を受給できる人の要件は、受給する年金の種類によって異なります。

2.1 老齢基礎年金を受給している方の場合

老齢基礎年金を受給している方は、以下の全ての要件を満たす場合、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

  • 65際以上の老齢基礎年金の受給者
  • 市町村民税非課税世帯
  • 前年の公的年金の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下
    (77万8900円を超え87万8900円以下の方は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。)
    ※老齢基礎年金以外に、障害年金や遺族年金等を受給している方、それらの年金は非課税のため収入には含まれません。

2.2 老齢基礎年金を受給している方の支給額

月額受給できる金額の5140円を基準に、保険料の納付した期間や免除した期間によって計算されます。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)
    = 5140円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)
    = A × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

老齢年金生活者支援給付金の支給により、所得の逆転現象が生じないように、前年の年金収入とその他の所得額の合計で支給の調整があります。

77万8900円を超え87万8900円以下の方は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

保険料免除期間に乗ずる金額 Aの金額

出所:筆者作成