2.3 老齢基礎年金を受給している方の支給額の例
Bさんは1956年4月2日以後生まれの方で、国民年金を20歳から60歳まで、漏れなく払っており、免除の期間もありませんでした。この場合、
- 5140円 × 保険料納付済期間480月 / 被保険者月数480月 = 5140円
- 1万1041円 × 保険料免除期間0月 / 被保険者月数480月 = 0円
合計 5140円+0円=5140円となり、この金額が年金に上乗せされ受給することができます。
※被保険者月数については、国民年金制度ができたのが1961年4月からのため、生年月日により加入できる年数が違います。1941年4月1日以前に生まれた方は、480月よりも短くなります。
2.4 障害基礎年金を受給している方の場合
障害基礎年金を受給している方は、以下の全ての要件を満たす場合、障害年金生活者支援給付金が支給されます。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円以下(障害年金は所得に含まれず、扶養親族等の数により増額があります)
2.5 障害基礎年金を受給している方の支給額
老齢基礎年金とは違い、障害等級により異なります。
- 障害等級2級 月額5140円
- 障害等級1級 月額6425円