2.3 老齢基礎年金を受給している方の支給額の例

Bさんは1956年4月2日以後生まれの方で、国民年金を20歳から60歳まで、漏れなく払っており、免除の期間もありませんでした。この場合、

  • 5140円 × 保険料納付済期間480月 / 被保険者月数480月 = 5140円
  • 1万1041円 × 保険料免除期間0月 / 被保険者月数480月 =   0円

合計 5140円+0円=5140円となり、この金額が年金に上乗せされ受給することができます。

※被保険者月数については、国民年金制度ができたのが1961年4月からのため、生年月日により加入できる年数が違います。1941年4月1日以前に生まれた方は、480月よりも短くなります。

2.4 障害基礎年金を受給している方の場合

障害基礎年金を受給している方は、以下の全ての要件を満たす場合、障害年金生活者支援給付金が支給されます。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得が472万1000円以下(障害年金は所得に含まれず、扶養親族等の数により増額があります)

2.5 障害基礎年金を受給している方の支給額

老齢基礎年金とは違い、障害等級により異なります。

  • 障害等級2級 月額5140円
  • 障害等級1級 月額6425円