2.1 給与所得
パートやアルバイトで得た収入は給与所得となります。
本業の会社で年末調整を受けて、副業先の会社では年末調整をしていない場合、副業の給与収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
本業と副業の両方で受け取った源泉徴収票をもとにして確定申告をします。
それぞれの給与の収入金額を合算してから、給与所得控除を適用し、給与所得を求めます。
2.2 雑所得
原稿料や講演料、印税、アフィリエイトの収入、フリマやオークションでの販売収入、FXや仮想通貨取引で得た利益など、給与以外の多くの副業は雑所得に分類されます。
雑所得は他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得です。
雑所得のうち、営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」となります。
計算方法は「総収入金額」-「必要経費」=「雑所得」となります。
必要経費は物販であれば仕入れ代金や送料、他にも消耗品や通信費、交通費も経費にできます。
2.3 事業所得
事業所得とは、事業として営んでいる人のその事業から生ずる所得を言います。
業務に係る雑所得と事業所得の厳密な区別はありませんが、一般的に帳簿の作成や帳簿書類を保存している場合は「事業所得」、帳簿の作成や帳簿書類の保存をしない場合は「業務に係る雑所得」とみなされるようです(※)。
事業所得になると、事前に手続きを行えば、確定申告で青色申告を利用でき、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
※令和4年分以後の業務に係る雑所得は、前々年の副業の収入金額が300万円を超える場合は、書類の保存が義務付けられました。
また、前々年分の副業の収入金額が1000万円を超える場合には、確定申告書に収支内訳書などの添付が必要となります。
2.4 譲渡所得
株の取引で利益を得た場合は、譲渡所得として申告します。
ただし、取引している口座によって、確定申告が必要な場合、しなくてもいい場合があります。
源泉徴収ありの特定口座とNISA口座は確定申告をする必要がありません。
源泉徴収なしの特定口座や一般口座の場合は、利益が20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。