昨今、会社員をしながら副業で稼いでいる人は多いと思います。
クラウドソーシングやネット販売など、個人が空き時間にお金を稼ぐ方法が充実していて副業がやり易くなったことも起因しているでしょう。
会社員は本来年末調整を行えば確定申告をする必要はありませんが、副業をしている場合は、確定申告をしなければならないケースが出てきます。
そこで、副業の種類ごとの確定申告の方法と「20万円ルール」について解説します。
1. 会社員でも確定申告が必要なケースは?
会社員や公務員などの給与所得者であっても、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。
- 給与が年収2000万円を超える人
- 給与以外の所得が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与収入と給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
(3)については、給与収入の合計額から、所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)を引いた金額が150万円以下で、かつ、給与以外の所得が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
1.1 20万円ルールとは
(2)、(3)に出てくる「20万円」がいわゆる「20万円ルール」といわれるものです。
この20万円は「所得」なので、「収入」から「必要経費」を引いた金額となります。
たとえば、ネット販売で物を売って25万円の収益を得たとします。
しかし材料費や道具の購入などで6万円の経費がかかっている場合、25万円から6万円を引くことができるので、所得は19万円となります。
このケースでは20万円を下回るので、確定申告は必要ありません。
注意したいのは、副業がアルバイトなどの給与所得の場合、収入金額(支給金額)が20万円を超えているかで判断するという点です。
超えていない場合も、他の副業所得と合算して20万円を超えれば確定申告が必要となります。
なお、副業所得が20万円以下で確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告は必要となります。
住民税は確定申告を行っていれば、申告した内容が税務署から市区町村に通知されて住民税が決まりますが、確定申告をしなかった場合は市区町村に住民税の申告をしなければなりません。
2. 副業の種類によって変わる確定申告
副業と一口にいってもいろいろな種類があります。
所得税では、収入を10種類の所得区分に分けて税額を計算します。
そのため、副業の種類ごとに、どの所得に該当するのか判断して確定申告をする必要があります。
副業の種類と所得区分をここで確認しておきましょう。
2.1 給与所得
パートやアルバイトで得た収入は給与所得となります。
本業の会社で年末調整を受けて、副業先の会社では年末調整をしていない場合、副業の給与収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
本業と副業の両方で受け取った源泉徴収票をもとにして確定申告をします。
それぞれの給与の収入金額を合算してから、給与所得控除を適用し、給与所得を求めます。
2.2 雑所得
原稿料や講演料、印税、アフィリエイトの収入、フリマやオークションでの販売収入、FXや仮想通貨取引で得た利益など、給与以外の多くの副業は雑所得に分類されます。
雑所得は他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得です。
雑所得のうち、営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」となります。
計算方法は「総収入金額」-「必要経費」=「雑所得」となります。
必要経費は物販であれば仕入れ代金や送料、他にも消耗品や通信費、交通費も経費にできます。
2.3 事業所得
事業所得とは、事業として営んでいる人のその事業から生ずる所得を言います。
業務に係る雑所得と事業所得の厳密な区別はありませんが、一般的に帳簿の作成や帳簿書類を保存している場合は「事業所得」、帳簿の作成や帳簿書類の保存をしない場合は「業務に係る雑所得」とみなされるようです(※)。
事業所得になると、事前に手続きを行えば、確定申告で青色申告を利用でき、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
※令和4年分以後の業務に係る雑所得は、前々年の副業の収入金額が300万円を超える場合は、書類の保存が義務付けられました。
また、前々年分の副業の収入金額が1000万円を超える場合には、確定申告書に収支内訳書などの添付が必要となります。
2.4 譲渡所得
株の取引で利益を得た場合は、譲渡所得として申告します。
ただし、取引している口座によって、確定申告が必要な場合、しなくてもいい場合があります。
源泉徴収ありの特定口座とNISA口座は確定申告をする必要がありません。
源泉徴収なしの特定口座や一般口座の場合は、利益が20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。
2.5 不動産所得
会社員をやりながら不動産収入を得る「サラリーマン大家」が副業という人もいると思います。
アパートやマンション、駐車場の貸付によって得られる所得は不動産所得となります。
賃料などの収入から必要経費を集計して所得金額を計算します。
建物は年々価値が減るため、その減った価値を減価償却費として必要経費とすることができます。
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筆者作成
3. 副業所得が20万円以下でも確定申告をした方がいいケース
年末調整の対象とならない以下の所得控除を受けるには、確定申告が必要です。
これによって税金の還付を受けられる場合があります。
- 医療費控除
- 雑損控除
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
- 住宅ローン控除(※)
※1年目は確定申告が必要です。2年目からは年末調整によって申告ができます。
他にも副業の収入が源泉徴収の対象となっていて、多く徴収されていた場合には、確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。
4. まとめにかえて
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確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金を計算し、税務署に申告する手続きです。
会社員であっても、本業以外に一定の収入があれば申告しなければなりません。
また、個人的な事情を考慮して一定額を所得から引いてくれる所得控除の中で、年末調整では適用できない医療費控除や雑損控除、寄附金控除などは、確定申告を行うことで適用されます。
これによって税金を払い過ぎていれば還付を受けられるので、忘れずに申告しましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁「No.1400 給与所得」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
- 国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
- 国税庁「所得の種類と課税方法」
石倉 博子