3. 老齢年金は原則65歳から。60歳~64歳で受け取ると年金額は減る
60歳から89歳の年金額を確認しましたが、65歳未満の年金月額が低いことにお気づきでしょうか?
近年、定年制度の廃止や定年年齢引き上げの動きがあるものの、まだ60歳定年の企業が多いようです。
しかし老齢年金の受給は原則65歳から。60歳から65歳までの5年間、貯蓄の取り崩しや、労働収入などで生活費などをカバーできない場合には、「繰上げ受給」といって前倒しで年金を受け取ることができます。
大変ありがたい制度ですが、繰上げ受給を選択した場合には年金額が減額され、生涯にわたり年金額は減額されたままとなる点には注意が必要です。
年金の繰上げ受給により減額される減額率は「繰り上げた月数×0.4%」。
年金受給開始を1ヶ月遅らせるごとに0.4%ずつ減額されていきます。
なお、減額率は最大24%(昭和37年4月1日以前生まれの場合は最大30%)となるため、これ以上の減額はありません。
また、繰上げ受給をしていない場合、65歳未満の方は特別支給の老齢厚生年金を受給している可能性があります。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げにより、定額部分のない、報酬比例部分のみとなるため、受給額は少なくなります。