定額給付金は、国や地方自治体から国民に対し、「家計の負担を軽減や地域経済の活性化を図る目的」で支給されます。

国民すべてが対象になるものもありますが、低所得者向けというように対象が限定されるものもあります。

どの場合も公的資金から支払われるものであるため「減税」といえます。

今回は、過去の「現金給付」を振り返りつつ、2023(令和5)年12月14日に発表された「2024(令和6)年度与党税制改正大綱」のなかの所得税・個人住民税の定額減税についてまとめます。

1. 過去の「現金給付」はどんなものがあった?

ここでは、過去に支給された現金給付を紹介します。

1.1 2009年の定額給付金は、所得水準に関係なく1人当り1万2000円が支給

2008(平成20)年のリーマン・ショックの際、日本でも日経平均株価が大暴落を起こし、26年ぶりの安値を記録しました。

またその煽りを受け、企業側では、非正規雇用の契約を更新しない「派遣切り」や派遣社員などの契約を打ち切る「雇い止め」が行われました。

そのような背景もあり、家計緊急支援策として2009年(平成21)に「定額給付金」が支給されました。

対象になったのは、住民基本台帳と外国人登録原票に記録されている人です。

所得水準に関係なく、1人当たり1万2000円が支給され、さらに、18歳以下の子供と65歳以上の高齢者には追加8000円の合計2万円が支給されました。

 

1.2 2020年の特別定額給付金は1人あたり現金10万円を支給

記憶に新しい方も多いと思いますが、2020(令和2)年には新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一施策として、一律10万円の「特別定額給付金」が支給されました。

対象になったのは国籍を問わず、日本の住民基本台帳に記録されている人です。

1.3 現金で支給される以外の給付金にはどんなものがある?

自治体が発行する「プレミアム付き商品券」も、定額給付金と同様に全部あるいは一部が公的資金で補助されています。

その点で、定額給付金の一種とみなすことができます。

たとえば、2019年の消費税が8%から10%に増税となったときは、子育て世帯と住民税非課税世帯のみを対象に、1人あたり最大2万5000円分の商品券を2万円で購入できる「プレミアム付き商品券」が発行されました。

このように、日本政府からは、さまざまな定額給付金が支給されています。

2. 「2024(令和6)年度与党税制改正大綱」のなかの所得税・個人住民税の定額減税とは?

今後の減税については、2023(令和5)年12月14日に発表された「2024(令和6)年度与党税制改正大綱」の中に詳しい記載があります。

2.1 所得税と住民税の定額減税は2024年6月から開始

所得税と住民税については、納税者本人とその扶養親族を対象に2024(令和6)年6月から以下のとおり減税がはじまります。

  • 所得税は1人あたり3万円
  • 住民税は1人あたり1万円
  • 合計減税額1人あたり4万円

納税者の扶養家族が妻と子ども2人(扶養家族3人)であれば「4万円×4人=16万円」が減税となります。

6月からの給料の源泉徴収額から減税を行い、引き切れない残り分は、翌月以降減税額に達するまで順次差し引かれます。

なお、年収2000万円を超える富裕者層は対象から外れることになります。

上記は、納税をしている方を対象にしたものです。

定額減税から外れる低所得者層に対しては、給付金が支払われます。

2.2 今後、低所得者層に対して支払われる給付金

同一世帯者がすべて、所得税と住民税を支払わない「住民税非課税世帯」に対しては給付金7万円が支払われます。

住民税の「均等割」だけ納めている世帯は「住民税非課税世帯」に該当しませんが、その世帯に対しても一律10万円の給付金が支給されます。

3. まとめにかえて

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RRice/shutterstock.com

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ここ最近は、主に住民税非課税世帯に対する給付金が多かったですが、定額減税は、年収2000万円を超える富裕者層以外が対象になります。

ただ、わかりやすい一時金ではないため「気が付かないうちに、もらっていたんだ!」ということになるかもしれません。

減税分を見逃さないためにも、給料明細を確認する習慣をつけましょう。

参考資料

舟本 美子