3.2 医療費控除の対象にならないもの
医療費控除の対象外になるのは治療や療養に該当しないものに対する支出で、以下のようなものが該当します。
- 入院時の差額ベッド代(自己都合の場合)
- 健康診断や人間ドックの費用(異常が発見されなかった場合)
- 医師や看護師に渡す医療費以外の謝礼金など
- 予防接種代金
- サプリメント代
- 美容整形
- リラクゼーションのためのマッサージなど
- 通常の眼鏡やコンタクトレンズ購入費用とそのための診察費
こういった費用は医療費控除の対象外となるため、誤って含めないように注意しましょう。
4. まとめにかえて
会社員や公務員の方などが医療費控除を受ける場合は確定申告をする必要があるため、期限内に忘れずに手続きしましょう。
医療費控除の対象になるのは治療を目的として行われる医療行為で、原則として治療目的以外のものは対象外になります。
対象になるかどうかは細かく決められていますので、申告する医療費があてはまるかどうかひとつずつ確認しましょう。
参考資料
- 国税庁「No1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」
木内 菜穂子