会社員や公務員の方などは、勤務先で行われる年末調整で所得税の清算が行われます。

しかし、医療費控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。

医療費控除は1年間にかかった医療費が一定金額を超えた場合に受けられる所得控除ですが、医療費がいくらからが対象になっているのでしょうか。

また、どのような医療費が対象になるのかもあらかじめ確認しておきたいところです。

この記事では、医療費控除を受けられる金額をシミュレーションするとともに、対象になる医療費の種類などについて解説していきます。

今年は医療費がかかったという方は特に、医療費控除を受ける前にチェックしてみてください。

1. 会社員の医療費控除には確定申告が必要

冒頭でも触れたように、会社員や公務員の方などが医療費控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります。

確定申告は原則として2月16日から3月15日までの期間となっており、令和6年分の確定申告も原則通り2月16日(金)から3月15日(金)までに予定されています。

医療費控除は、所得税を計算する際に所得から差し引きできる所得控除のひとつです。

当年の1月1日から12月31日までの間にご自身や生計を同じくする配偶者や親族(※)のために医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えたときに控除を受けられます。

なお、当年に治療が終了している場合でも、医療費が未払いになっているものはその年の医療費控除の対象外になるため注意しましょう。

※「親族」の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。