2. 特別支給の老齢厚生年金とは?
さて、厚生年金の長期加入者特例に話を戻しましょう。
「厚生年金の長期加入者特例」とは、厚生年金を44年以上かけていた長期加入者が受けることができる特例です。
特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分しかもらえない世代の方のうち、厚生年金の被保険者期間が44年以上ある方が対象となります。
そのため、まずは「特別支給の老齢厚生年金」とは何かを説明しておきます。
現在、厚生年金の受給開始年齢は「65歳から」ですが、以前は「60歳から」でした。
これを受け、現在は受給開始年齢を徐々に引き上げています。
そこで設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は以下の要件を満たす方です。
- 男性:1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた
- 女性:1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
上記を満たす場合、生年月日と性別に応じて年金の受給開始年齢が決まります。
上記を見ると、一部の世代は定額部分がなく「報酬比例部分」しか受け取れないことがお分かりいただけるでしょう。
そこで要件を満たした方に対し、定額部分を受け取れるようにしたものが長期加入者特例です。