要支援と要介護、それぞれの状態とは?
要支援と要介護とはそれぞれどのような状態なのでしょうか?介護保険法では、以下のように定義されています。
【要支援状態の定義(法第7条第2項)】
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
【要介護状態の定義(法第7条第1項)】
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
※厚生労働省令で定める期間:原則6カ月
つまり、「要支援」とは 日常生活の大半は自立しているが、買い物や掃除などの日常生活の一部に援助が必要で、将来介護状態になる恐れがある状態です。
一方、「要介護」とは 食事や入浴、排泄に至る日常生活動作について 常時介護が必要な状態を言います。
要支援・要介護の認定基準は?
要支援・要介護の認定は、厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」に基づいて判定されます。
要介護認定基準時間とは、介護の手間にかかる時間を表したものです。
要介護度は要支援1・2と要介護1〜5の7区分に分けられますが、介護にかかる手間や時間が多いほど、要介護度も重くなっていきます。
以下は、要介護度ごとに定められた要介護認定基準時間です。
【要介護度別】 要介護認定等基準時間
- 要支援1:1日25分以上32分未満
- 要支援2:1日32分以上50分未満
- 要介護1:1日32分以上50分未満
- 要介護2:1日50分以上70分未満
- 要介護3:1日70分以上90分未満
- 要介護4:1日90分以上110分未満
- 要介護5:1日110分以上