【特養】年金だけで費用を払えない!2つの対処法を紹介
年金だけで費用をまかなえない場合には、次のような対処法があります。
- 軽減制度を利用する
- 生活保護を受給する
以下で詳しく解説します。
軽減制度を利用する
特別養護老人ホームで利用できる軽減制度には「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」と「高額介護サービス費」があります。
軽減制度その1:負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)
負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)とは、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。
その対象者と利用者負担段階は以下の表の通りです。
特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象者
第1段階
- 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者
- 生活保護の被保護者
※預貯金等限度額:1000万円(夫婦の場合 2000万円)
第2段階
- 市町村民税世帯非課税者
- 年金収入+その他の合計所得金額が年80万円以下の者
※預貯金等限度額:650万円(夫婦の場合 1650万円)
第3段階(1)
- 市町村民税世帯非課税者
- 年金収入+その他の合計所得金額が年80万円超から120万円以下の者
※預貯金等限度額:550万円(夫婦の場合 1550万円)
第3段階(2)
- 市町村民税世帯非課税者
- 年金収入+その他の合計所得金額が年120万円を超える者
※預貯金等限度額:500万円(夫婦の場合 1500万円)
利用者負担段階別の負担限度額(日額)は以下の通りです。
利用者負担段階別の負担限度額(日額)
【第1段階】
居住費
- ユニット型個室:820円
- ユニット型個室的多床室:490円
- 従来型個室:320円
- 多床室:0円
食費:300円
【第2段階】
居住費
- ユニット型個室:820円
- ユニット型個室的多床室:490円
- 従来型個室:420円
- 多床室:370円
食費:390円
【第3段階(1)】
居住費
- ユニット型個室:1310円
- ユニット型個室的多床室:1310円
- 従来型個室:820円
- 多床室:370円
食費:650円
【第3段階(2)】
居住費
- ユニット型個室:1310円
- ユニット型個室的多床室:1310円
- 従来型個室:820円
- 多床室:370円
食費:1360円
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
例えば、「第2段階で要介護3、居室タイプ「多床室」」の方の月額費用は次のようになります。
「第2段階で要介護3、居室タイプ「多床室」」
- 施設介護サービス費 2万1360円
- 介護サービス加算 3000円
- 居住費(370円/日) 1万1100円
- 食費(390円/日) 1万1700円
- 日常生活費 5000円
総額 5万2160円
※介護サービス加算と日常生活費の金額は一例。自己負担割合が1割の場合。
軽減制度その2:高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの、利用者負担の合計額が負担限度額を超えたときに、超過分が「高額介護サービス費等」として支給される制度です。
該当する人はサービス利用後に自治体から通知書と申請書が届くため、受け取ったら速やかに申請手続きを行う必要があります。