11月30日は「年金の日」です。

厚生労働省では、“国民お一人お一人が「ねんきんネット」などを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日”として、毎年11月30日を「年金の日」と定めています。

さて、みなさんは、自分の親が年金をどのくらい受け取っているのか把握していますか?

親が高齢になると、頭によぎるのが親の介護にかかる費用。介護を担うのは子であっても、親の介護費用は、基本的に親のお金から捻出されるものです。

しかし、親の収入が「年金のみ」という場合には「年金だけで入居できる介護施設はあるのか?」「年金だけで費用がまかなえるのか?」と不安を覚える方もいるでしょう。

介護施設の中でも「特別養護老人ホーム」は、年金だけで入居できる場合があります。

本記事では、ケアマネジャーである筆者が特別養護老人ホームの費用について、年金だけで入居できるのか、またできない場合の対処方法についてご紹介します。

【老齢年金】国民年金と厚生年金の平均受給額はいくらか

まずは老齢年金の支給額を確認しておきましょう

以下は、2021年度末時点の国民年金と厚生年金受給額の平均年金月額です。

【老齢年金】平均年金月額

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出所:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

出所:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 国民年金:5万6368円
  • 厚生年金(第1号):14万3965円(基礎年金含む)

国民年金で5万円台、厚生年金で14万円台となっています。

【特養】特別養護老人ホームの主な費用3つ

次に、特別養護老人ホームへの入居にかかる費用をご紹介します。

特別養護老人ホームは公的施設のため入居一時金などの初期費用は必要ありません。必要な費用は月額費用のみです。その内訳は以下の通りです。

  • 施設介護サービス費
  • 介護サービス加算
  • 居住費
  • 食費
  • 日常生活費(その他費用)

以下で詳しく解説します。

特別養護老人ホームの費用1. 施設介護サービス費

施設介護サービス費は施設で介護を受ける際にかかる費用です。要介護度が高くなるほど負担額が増額し、居室のタイプによっても金額に違いがあります。

以下は、要介護度と居室タイプ別での自己負担額の一覧です。

要介護度・居室タイプ別の介護福祉施設サービス費自己負担額(30日間)

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※「自己負担額1割」「1単位=10円」で計算 出所:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」をもとに筆者作成

※「自己負担額1割」「1単位=10円」で計算 出所:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」をもとに筆者作成

要介護1

  • 多床室/従来型個室:1万7190円
  • ユニット型個室/個室的多床室:1万9560円

要介護2

  • 多床室/従来型個室:1万9230円
  • ユニット型個室/個室的多床室:2万1600円

要介護3

  • 多床室/従来型個室:2万1360円
  • ユニット型個室/個室的多床室:2万3790円

要介護4

  • 多床室/従来型個室:2万3400円
  • ユニット型個室/個室的多床室:2万5860円

要介護5

  • 多床室/従来型個室:2万5410円
  • ユニット型個室/個室的多床室:2万7870円

「多床室/従来型個室」の要介護度1で1万7190円、要介護度5で2万5410円でした(30日間)。

特別養護老人ホームの費用2.介護サービス加算

介護サービス加算は、サービスの提供体制や利用者の状況等に応じて加算される費用のことです。

その金額は施設や入居する方の状態によって変動します。

特別養護老人ホームの費用3.居住費・食費

特別養護老人ホームの居住費と食費については、厚生労働省が1日あたりの「基準費用額」を定めています。

居室タイプごとの居住費と食費の基準費用額は以下の表のとおりです。

特別養護老人ホームの居住費の基準費用額(日額(30日間))

居住費

  • 従来型個室 :1171円(3万5130円)
  • 多床室:855円(2万5650円)
  • ユニット型個室:2006円(6万180円)
  • ユニット型個室的多床室:1668円(5万40円)

食費:1445円(4万3350円)

たとえば従来型個室の場合、居住費は3万6130円、食費は4万3350円となっています。

【特養】特別養護老人ホームは年金だけで入居できるのか?ケース別に解説

特別養護老人ホームに入居すると、毎月どのくらいの費用が必要となるのでしょうか。

前述した特別養護老人ホームの費用をもとに、年金だけで費用をまかなうことができるのか確認しましょう。

【特養】月額費用の目安①:要介護3・居室タイプ「多床室」の場合

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出所:各種資料をもとに筆者作成

出所:各種資料をもとに筆者作成

  • 施設介護サービス費:2万1360円
  • 介護サービス加算:3000円
  • 居住費:2万5650円
  • 食費:4万3350円
  • 日常生活費:5000円

総額 9万8360円
※介護サービス加算と日常生活費の金額は一例。自己負担割合が1割の場合。

【特養】月額費用の目安②:要介護5・居室タイプ「ユニット型個室」の場合

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出所:各種資料をもとに筆者作成

出所:各種資料をもとに筆者作成

  • 施設介護サービス費 2万7870円
  • 介護サービス加算 3000円
  • 居住費 6万180円
  • 食費 4万3350円
  • 日常生活費 5000円

総額 13万9400円
※介護サービス加算と日常生活費の金額は一例。自己負担割合が1割の場合。

上記の通り、要介護3の方では約10万円、要介護5の方では約14万円の費用が必要です。

このことから、厚生年金を受給する方の場合は、年金だけで毎月の費用をまかなうことができますが、国民年金のみを受給する方では難しいと言えるでしょう。

【特養】年金だけで費用を払えない!2つの対処法を紹介

年金だけで費用をまかなえない場合には、次のような対処法があります。

  • 軽減制度を利用する
  • 生活保護を受給する

以下で詳しく解説します。

軽減制度を利用する

特別養護老人ホームで利用できる軽減制度には「負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」と「高額介護サービス費」があります。

軽減制度その1:負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)とは、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。

その対象者と利用者負担段階は以下の表の通りです。

特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象者

第1段階

  • 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者
  • 生活保護の被保護者

※預貯金等限度額:1000万円(夫婦の場合 2000万円)

第2段階

  • 市町村民税世帯非課税者
  • 年金収入+その他の合計所得金額が年80万円以下の者

※預貯金等限度額:650万円(夫婦の場合 1650万円)

第3段階(1)

  • 市町村民税世帯非課税者
  • 年金収入+その他の合計所得金額が年80万円超から120万円以下の者

※預貯金等限度額:550万円(夫婦の場合 1550万円)

第3段階(2)

  • 市町村民税世帯非課税者
  • 年金収入+その他の合計所得金額が年120万円を超える者

※預貯金等限度額:500万円(夫婦の場合 1500万円)

利用者負担段階別の負担限度額(日額)は以下の通りです。

利用者負担段階別の負担限度額(日額)

【第1段階】

居住費

  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型個室的多床室:490円
  • 従来型個室:320円
  • 多床室:0円

食費:300円

【第2段階】

居住費

  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型個室的多床室:490円
  • 従来型個室:420円
  • 多床室:370円

食費:390円

【第3段階(1)】

居住費

  • ユニット型個室:1310円
  • ユニット型個室的多床室:1310円
  • 従来型個室:820円
  • 多床室:370円

食費:650円

【第3段階(2)】

居住費

  • ユニット型個室:1310円
  • ユニット型個室的多床室:1310円
  • 従来型個室:820円
  • 多床室:370円

食費:1360円

負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

例えば、「第2段階で要介護3、居室タイプ「多床室」」の方の月額費用は次のようになります。

「第2段階で要介護3、居室タイプ「多床室」」

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出所:各種資料をもとに筆者作成

出所:各種資料をもとに筆者作成

  • 施設介護サービス費 2万1360円
  • 介護サービス加算 3000円
  • 居住費(370円/日) 1万1100円
  • 食費(390円/日) 1万1700円
  • 日常生活費 5000円

総額 5万2160円

※介護サービス加算と日常生活費の金額は一例。自己負担割合が1割の場合。

軽減制度その2:高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの、利用者負担の合計額が負担限度額を超えたときに、超過分が「高額介護サービス費等」として支給される制度です。

該当する人はサービス利用後に自治体から通知書と申請書が届くため、受け取ったら速やかに申請手続きを行う必要があります。

生活保護を受給する

年金だけで費用を支払えない場合「生活保護の受給」も対処法のひとつです。

ただし、生活保護を受給したい場合は、世帯年収の最低生活費に満たないことが条件となっているなど一定の条件を満たす必要があります。

生活保護を受給して特別養護老人ホームに入居したい場合は、自治体の担当窓口やケアマネジャーに相談してみるといいでしょう。

まとめにかえて

特別養護老人ホームは公的施設であるため、費用は安く抑えられています。

公的年金だけでも毎月の費用をカバーできる人は多いでしょう。しかし、国民年金だけを受給している場合は難しいケースがあります。

その場合、所得に応じて負担を軽減できる制度の活用を検討したり、世帯の状況によっては自治体に生活保護の相談をすのも一案でしょう。

参考資料

中谷 ミホ