生活保護受給者も生活福祉資金貸付制度を利用できる?

生活福祉資金貸付制度は、生活保護を受給している人は利用できません。

すでに生活保護費を受け取っている場合は、申し込めないので注意しましょう。

ただし、生活保護を申請後、実際に生活保護費が支払われるまでの間に必要な生活費を確保する場合は、貸付を受けられる可能性があります。

詳細は、全国の社会福祉協議会に相談してください。

生活福祉資金貸付制度は全国の社会福祉協議会で受付可

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生活福祉資金貸付制度は、社会生活を送るうえでハンディキャップを抱える「低所得者世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」に対して資金を貸し付ける制度です。

保証人がいなくても資金を貸し付けられますが、金利面が上がってしまうので、保証人をたてられるのか確認しておきましょう。

また、申請しても審査があるので、所得要件が満たないと判断されると、貸し付けは行われません。

申請する内容に虚偽の申告や不正があると、審査も通過しない可能性があるので注意が必要です。

貸し付けに関する相談は、各都道府県の窓口で行えます。

申請には書類や身分証明書が必要なので、まずは都道府県ごとの社会福祉協議会に相談してください。

参考資料

川辺 拓也