生活福祉金貸付制度とは?

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯を中心とした経済的な援助が必要な世帯に、安定した生活を送れるように一定の資金を貸付できる制度です。

貸付できる対象者や利用条件について確認します。

貸付できる種類と対象者

生活福祉資金貸付制度の種類は、貸付する目的ごとに4種類あります。

  • 総合支援資金:生活再建の間に必要な費用や賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • 福祉資金:一時的に生計の維持が困難な場合の費用や介護などに必要な経費
  • 教育支援資金:高校や大学に入学もしくは修学に必要な経費
  • 不動産担保型生活資金:居住用の不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

貸付できる限度額は、種類に応じて異なります。

貸付の限度額は、下図を確認してください。

以上より、それぞれの目的で資金の貸付限度額も異なります。

また、貸付できる対象の要件は、以下の世帯です。

  • 低所得者世帯:資金を借り受けできない住民税非課税世帯
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付された世帯
  • 高齢者世帯:65歳以上の高齢者がいる世帯

生活福祉資金貸付制度を利用する場合、保証人が原則は必要ですが、保証人を立てずに貸付を利用できる場合もあります。

ただし、その場合は金利が高くなるので気を付けましょう。

それぞれの利子は、以下の通りです。

  • 総合支援資金:保証人ありは無利子 保証人なしだと年1.5% 
  • 福祉資金:保証人ありは無利子 保証人なしだと年1.5%(緊急小口資金は無利子)
  • 教育支援資金:無利子
  • 不動産担保型生活資金:年3%、または長期プライムレートのいずれか低い利率

不動産担保型生活資金を除き、原則は保証人がいる場合、無利子で貸付できます。

また、保証人がいなくても年1.5%で貸付が受けられます。

生活福祉資金貸付制度の審査基準は、貸付できる要件に該当していないと利用できません。

申請には書類や身分証明書が必要なので、どのような書類を用意するべきかは都道府県ごとの社会福祉協議会へ相談してください。