国が行う少子化対策にはさまざまなものがあります。
すべての子育て世帯を対象にするものもありますが、ひとり親など子育てに困窮する世帯のみを対象としたものもあります。
児童手当の議論が進み、2024年12月から前倒しで拡充される見通しです。
今回は、「児童手当」と「児童扶養手当」というよく似た名称の制度には、どのような違いがあるのか解説します。
さらに、困窮するひとり親世帯に対するいくつかの支援も併せて紹介します。
児童手当と児童扶養手当とは
児童手当と児童扶養手当の概要をそれぞれ説明します。
児童手当とは?対象者や金額
「児童手当」とは、子どもを養育している保護者に対して支払われる給付金です。
子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後の最初の3月31日)月1万円~1万5000円が、年に3回(2月、6月、10月)で、その前月までの4カ月分が振り込まれます。
なお、もともとは一定以上の高所得世帯に、特例給付として月5000円が支給されていましたが、2022(令和4)年10月以降は、児童手当法の改正があり、支給が廃止されました。
今後、児童手当には、以下の大幅な拡充が予定されています。
- 所得制限の完全撤廃
- 支給対象年齢を高校卒業まで引き上げ
- 第3子以降月額3万円に引上げ
なお、拡充後の給付金の支払い開始は、当初2025(令和7)年2月という予定でしたが、2024年12月に前倒しになる予定です。
児童扶養手当とは?対象者や金額
児童扶養手当とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(障害児は20歳未満)を養育するひとり親(母、父)または、生計を同じくする養育者(祖父母等が該当)に支払われる給付金です。
受給金額は子どもの人数や申請者の前年の所得で決まります。
1カ月あたり全額支給であれば4万4140円、一部支給であれば1万410円~4万4130円の範囲で給付金が支払われます。
さらに、子どもが増えるごとに加算金がプラスになります。年に6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支払われます。
困窮するひとり親世帯への支援3選
現状、児童手当は一定以上の高所得世帯は対象から外れていますが、今後すべての子育て世帯が対象になる制度です。
一方、児童扶養手当は、ひとりで子どもを養育する親等のみを支援する制度です。
どのようなご家庭においても、子育ては金銭面などに大きな負担がかかることですが、ひとり親世帯は特に深刻です。
というのも、ひとり親世帯は子どもが病気になったとき周囲にフォローしてもらえる人がいないことが多く、子育て、家事、仕事を一気に担わなければなりません。
正社員で働きたくても働けず、非正規雇用に甘んじるケースも多いようです。
そのため、収入が少なく、生活が困窮しやすい傾向があります。
各自治体ではこうした現状を受け、さまざまな「ひとり親世帯への支援」を行っています。
以下に主な支援を3つ紹介します。
多くの自治体が行っているひとり親世帯への支援1:ひとり親家庭等医療費助成
子ども、親のそれぞれが、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成する制度です。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(障害児の場合は20歳未満)を養育する母もしくは父などが受けられます。
助成内容は、子どもは入院・入院外とも対象になり、母または父は入院のみが対象になるなど、自治体ごとで助成内容が異なります。
多くの自治体が行っているひとり親世帯への支援2:ひとり親世帯の住宅手当(家賃補助制度)
ひとり親世帯で18歳未満もしくは20歳未満の子どもを養育するひとり親に、民間賃貸住宅の家賃補助をする制度です。
ひとり親である以外の要件に、住民税非課税世帯であることなどが含まれることもあります。
また、手当金額は自治体ごとに異なります。
多くの自治体が行っているひとり親世帯への支援3:ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親または子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために民間事業者などが実施する対策講座を受講するとき、その受講料の一部を補助する制度です。
ひとり親の親・子である以外に、子どもが20歳未満などという要件がつく自治体もあります。また給付額もそれぞれの自治体で異なります。
ひとり親家庭を支援する制度はある
ひとり親家庭を支援するものとしては、食料を支援するもの、公共交通機関の通勤定期代の負担を軽くするものなど多様です。
どれも生活の支えとなるものばかりといえます。
気になる方は、お住いの自治体のホームページなどで確認されるとよいでしょう。


