生活保護法 第8条2項
・第8条:保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
・2項:前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
実際の級地区分は?
では、実際の級地区分はどうなっているのでしょうか。
実際の級地区分は、日本全国を1級から3級地に分類して、その各地域を「1級地-1」「1級地-2」と2つに分けます。
1~3級地をそれぞれ2つに分けるため、合計6段階で級地を区分することになっています。
東京都の場合のみを以下で確認してみましょう。
【1級地-1】
区の存する地域、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市
【1級地-2】
青梅市、武蔵村山市
【2級地-1】
羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町
【2級地-1】【3級地-1】【3級地-2】
該当なし
おおまかに区切るとすれば、1級に該当するのは大都市圏エリア、2級以下は地方エリアとなります。
東京都以外の地域の詳細は、厚生労働省のホームページに級地区分の資料が公表されています。
その中で、ご自身が住んでいる地域の級地区分を確認することができます。
次は、実際、級地区分ごとでどのくらい差があるのかを確認します。
その前に、簡単に生活保護制度についておさらいしましょう。