生活保護は、やむを得ない事情により、生活が困窮した人に対して、最低生活の保障を行いながら、自立を助ける制度です。
生活保護制度で行われる最低生活の保障として「生活・住宅・医療・教育・介護・出産・葬祭・生業」の8つの扶助があります。
10月には生活扶助の基準額が改定になったばかりです。
このうち生活・住宅の2つの扶助には、「級地区分」をもとにした地域差があります。
今回は、級地区分による基準額の違いについて説明します。
地域ごとに同一の生活水準を保障する「級地区分」とはどんな制度?
生活保護の基準額には、「級地区分」をもとにした地域差があります。
級地区分とは、生活保護法第8条2項を根拠に、各地域における物価差などの実態に合った同一の生活水準を保障する観点から設けられました。
次は、「生活保護法 第8条2項」とはどのような内容なのか、そして実際の級地区分にはいくつの区分があり、どんな地域が該当するかを確認してみましょう。