住民税非課税世帯となる条件とは

住民税は、所得にかかわらず自治体ごとに決められた定額を負担する「均等割」と、所得に応じた金額を負担する「所得割」とに分かれています。

均等割は一般的に年額5000円(市区町村税3500円、都道府県民税1500円。自治体により異なることがあります)で、所得割は都道府県民税4%と市区町村民税6%で合計10%が所得に対して課されるものです。

住民税非課税世帯とは、均等割と所得割の両方の負担が課税されない世帯のことを指します。

住民税非課税世帯に該当するのはどのような世帯なのか、世田谷区を例にとって見てみましょう。

住民税非課税世帯(世田谷区)

  1. 当年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. ひとり親・寡婦・障害者・未成年者で前年の合計所得が135万円以下(給与収入では204万4000円未満)の方
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    ・生計を一にする配偶者および扶養親族がいない方:45万円
    ・生計を一にする配偶者または扶養親族がいる方で、なおかつ、次の計算式で求めた金額以下の方
    「35万円×(生計を一にする配偶者+扶養親族(年少扶養含む)+1)+31万円」

自治体により異なることがありますので、詳しくはお住いの自治体の窓口に問い合わせてください。