年金を受け取っている方の中には、10月初めに「年金振込通知書」が届いた方もいるでしょう。

年金振込通知書は原則として毎年6月に送付されるものですが、年金支払額などに変更があった方には、その都度送付される決まりになっています。

10月からは年金額が変更になることがあり、対象者に年金振込通知書が送付されます。

では、なぜ10月に金額の変更が行われるのでしょうか。

また、送付される年金振込通知書にはどのようなことが書いてあるのでしょうか。この記事で詳しく解説していきます。

1. 10月に「年金振込通知書」が届く人

厚生年金や国民年金からは、一定の条件を満たしている場合に介護保険料などの保険料や住民税などの税金が天引き(特別徴収といいます)されます。

10月からそれらの特別徴収金額が変更となることがあり、年金の振込額も変更されるため、対象者に年金振込通知書が送付されるのです。

年金から特別徴収されている介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税などは、お住まいの市区町村が決定しており、市区町村からの依頼により年金からの特別徴収が行われています。

金額が決定する時期は、自治体によりますが6月から7月頃になるところが多く、実際に特別徴収に反映されるのが10月支給分からになります。

また、年金支給開始年度の方の場合、当初は普通徴収といって口座振替や金融機関などの窓口で納付しますが、10月から特別徴収に切り替わるのです。

このような事情から、10月から特別徴収金額が変更になり、それに伴い年金の振込額(手取り額)も変更されます。