3.4 所得税額および復興特別所得税額
次の計算式で算出された金額が記載されています。
{年金支払額-(社会保険料(※1)と各種控除額(※2))}×5.105%
※1 社会保険料:特別徴収された介護保険料と、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料の合計額
※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など
3.5 個人住民税額
特別徴収される個人住民税額の金額が記載されています。
3.6 控除後振込額
年金額から特別徴収される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額で、「手取り額」にあたるものです。
3.7 振込先
年金振込先の金融機関名の支店名が記載されています。
年金振込通知書がお手元に届いた際には、8月までと10月からとで、どの項目がどのように変わったのか確認しましょう。
4. 年金振込通知書のまとめ
10月支給分の年金からは保険料や税金など特別徴収される金額が変更になることがあり、それに伴い年金手取り額も変更になる方がいます。
対象者には年金振込通知書が送付されますので、どのような項目がいくら変更になるのか、忘れずに確認しましょう。
参考資料
木内 菜穂子