2. 年金から特別徴収されるもの

年金から特別徴収されるものに、介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・住民税・所得税があります。

これらはすべての方が特別徴収されるわけではなく、一定の要件を満たした方が対象になります。

2.1 【介護保険料】

介護保険料の特別徴収は、老齢年金や退職年金、障害年金、遺族年金(以下「老齢年金等」とします)を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。

2.2 【国民健康保険料】

国民健康保険料の特別徴収は、老齢年金等を受給中の65歳以上75歳未満の方((後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。

ただし、介護保険料と国民健康保険料の合計額が、各支払期の年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料は特別徴収されません。

2.3 【後期高齢者医療保険料】

後期高齢者医療保険料の特別徴収は、老齢年金等を受給している75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。

介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、各支払期の年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料と同様に後期高齢者医療保険料も特別徴収されません。

2.4 【住民税】

住民税の特別徴収は、老齢年金もしくは退職年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。障害年金や遺族年金は対象外です。

2.5 【所得税】

所得税の特別徴収は、老齢年金もしくは退職年金を一定金額以上受給している方が課税対象となります。住民税と同様に、障害年金や遺族年金は対象外です。