10月から保護基準の見直しで冬季加算に影響は?
10月に見直された内容は、以下の2点です。
- 世帯人員1人あたり月1000円の増額
- 2年間は基準額を据え置き
今回の見直しによって、最大で約11%の引き上げとなりました。
一例をあげると、以下の通りです。
- 40歳代夫婦と子ども2人:都市部18万1000円(1.5%増)、地方15万7000円(11.1%増)
- 30歳代夫婦と子ども1人:都市部15万3000円(4.2%増)、地方13万4000円(4.9%増)
そのため、冬季加算額にも影響はありません。
生活保護を申請する場合は、以下の方法で自治体の窓口で手続きを行います。
- 相談:自治体の福祉事務所で相談
- 申請:自治体の福祉事務所で申請
- 調査:訪問調査や資産調査を行い、支給額を審査
- 決定:14日以内に調査結果を通知
生活保護の受給がスタートしたら、その後は収入状況を毎月申告し、ケースワーカーによる訪問調査や生活指導が必要になります。
生活保護の申請は国民の権利
生活保護における冬季加算について解説しました。
生活保護は、病気や年齢を理由に生活ができなくても、最低限の生活をするための公的制度です。
その中の冬季加算は、寒い地域だけでなく全国的に加算される制度で、暖房代として支給されます。
区分によって支給時期が異なりますが、支給時期は5ヵ月から7ヵ月です。
生活保護を受けた場合の受給額が知りたい人は、まず自治体の福祉事務所へ相談してください。
参考資料
- 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」
- 厚生労働省「2023年4月1日施行 生活保護実施要領等」
- 厚生労働省「生活保護制度の概要等について」
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和5年7月分概数)の結果を公表します」
川辺 拓也