厚生労働省の「令和4年簡易生命表の概況」によると男性の平均寿命は81.05歳、女性は87.09歳です。
一般的に女性は男性より長生きで、女性の公的年金は男性より少ない傾向にあります。
そのため、セカンドライフで夫に先立たれてからの妻の生活についても考えておくことが必要です。
今回は年金受給開始後の65歳以降に夫に先立たれた妻の公的年金を試算し、一人暮らしの高齢女性の生活費も紹介します。
1. 65歳以降に夫と死別した妻が受け取れる公的年金
最初に65歳以降に夫と死別した女性が受け取る公的年金について、確認しておきましょう。
1.1 夫が自営業だった場合
夫が自営業者で国民年金にのみ加入していて妻の年金も国民年金のみの場合、65歳以降に「子」がいれば遺族基礎年金を受けられます。
この場合の「子」とは、以下のいずれかを指します。
- 18歳になった年度の3月31日までの子ども
- 20歳未満で障害等級1級または2級の子ども
65歳以上で上記のような子どものいる人は少ないでしょう。よってこのケースで妻が受け取れるのは、自分の老齢基礎年金のみと考えられます。
1.2 夫が会社員で妻が専業主婦だった場合
夫が会社員・公務員などの給与所得者で妻が専業主婦だった場合、妻自身の老齢基礎年金と夫の遺族厚生年金を併せて受給できます。
遺族厚生年金の年金額は、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
1.3 夫婦ともに会社員だった場合
夫婦ともに給与所得者の共働きだった場合、妻の老齢基礎年金と老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金を併せて受給します。
ただし、遺族厚生年金から老齢厚生年金に相当する額は支給停止となる仕組みです。
遺族厚生年金より老齢厚生年金の年金額が高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止になります。
つまり、妻の老齢厚生年金が夫の老齢厚生年金より高い場合、遺族厚生年金は受け取れないのです。
遺族厚生年金の額は以下のうち、いずれか高い金額となります。
- 夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
- 夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1と妻の老齢厚生年金の2分の1の合計
2. 65歳以降に夫と死別した妻の生活費はいくらかかるか
65歳以降に夫と死別した妻の毎月の生活費を見ていきましょう。65歳以上の一人暮らしの女性の生活費の平均月額を、総務省の「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)」から紹介します。
- 食料:3万7542円
- 住居:1万3141円
- 光熱・水道:1万5143円
- 家具・家事用品:7119円
- 被服及び履物:4388円
- 保健医療:8447円
- 交通・通信:1万3423円
- 教養娯楽:1万5041円
- その他の消費支出:3万4727円
- 消費支出合計:14万8971円
3. 65歳以上で夫と死別した女性の年金額と生活費の不足分はいくら?
65歳以上で夫と死別した女性が受け取る平均的な年金額を、厚生労働省「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」から紹介します。
遺族年金などの計算のベースとなる「老齢厚生年金+老齢基礎年金」、老齢基礎年金の男女別の平均月額は以下のとおりです。
なお、括弧内の老齢厚生年金相当額は、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」の金額から老齢基礎年金の平均額を差し引いて求めました。
3.1 夫が自営業だった場合
夫が自営業者だった65歳以上の妻が受け取るのは自分の老齢基礎年金のみで、平均月額5万4346円です。
平均的な消費支出との差額は9万4625円の赤字となります。
仮に妻が90歳まで生きる場合、65歳から25年分の不足額の合計は2838万7500円です。
3.2 夫が会社員で妻が専業主婦だった場合
夫が給与所得者で妻が専業主婦だった場合、夫の遺族厚生年金額は以下のとおりです。
10万9993円 × 3/4 = 8万2494円
妻の老齢基礎年金額との合計は13万6840円(8万2494円+5万4346円)となり、平均的な消費支出との差額は1万2131円の赤字となります。
妻が90歳まで生きる場合の65歳から25年分の不足額の合計は、363万9300円です。
3.3 夫婦ともに会社員だった場合
夫婦ともに給与所得者の共働きだった場合、遺族厚生年金の額を計算します。
夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1と妻の老齢厚生年金の2分の1の合計:(10万9993円× 1/2)+(5万4915円× 1/2)=8万2454円
夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3は8万2494円( >8万2454円 )であり、遺族厚生年金額は8万2494円となります。
このうち、支給されるのは妻の老齢厚生年金との差額2万7579円(8万2494円-5万4915円)です。
妻の老齢基礎年金と老齢厚生年金と遺族厚生年金の合計は13万6840円(5万4346円+5万4915円+2万7579円)で、平均的な消費支出との差額は1万2131円の赤字となります。
妻が90歳まで生きる場合の65歳から25年分の不足額の合計は、363万9300円です。
4. 遺族年金の受取額を早めに把握しましょう
夫婦世帯の年金は世帯単位が前提で、どちらかが亡くなってからについて考えていない人もいるのではないでしょうか。
しかし、(人間の寿命には個人差はありますが)男女の平均寿命には約6年の差があり、妻一人の生活についても想定しておく必要はあります。
夫婦二人の老後の生活費の不足分と、どちらかが一人になってからの不足分を把握したうえで老後資金準備を考えることが大切です。そのため、遺族年金の受取額を早めに知っておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 総務省「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)」
- 厚生労働省「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
松田 聡子