さまざまな事情で、働けない、または働いても収入が少ないという場合、「生活保護」を申請して、生活を立て直すという方法があります。

老後、厚生年金をもらう場合でも「年金だけで生活は成り立たない…。生活保護はもらえるの?」という疑問を持っている方がいるのではないでしょうか。

今回は、厚生年金をもらいながら生活保護をもらえるかどうかについて、制度のしくみを解説します。

1. 生活保護は「厚生年金をもらっていてももらえる可能性があります」

生活保護では、世帯の収入が、厚生労働大臣が定める基準の最低生活費以下の場合に「最低生活費-収入=差額(保護費)」が支給されます。

そのため、厚生年金の受給者でも年金額が少ないことで生活に困窮するとなれば、生活保護を受けられる可能性があります。

ただし生活保護を受けるには、厚生年金による収入以外に、その他資産や能力の活用などといったさまざまな要件をクリアする必要があります。

以下で、生活保護を受けるための要件を詳しく確認しましょう。

1.1 生活保護を受けるための要件

生活保護は世帯全員が、持っている資産、能力、親族による援助などのあらゆるものを、まず、生活維持のために活用することが前提となります。

そのため、もし、生活保護を申請したときは、以下のような状態かどうかの調査が行われます。

  • 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない
  • 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない
  • 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない
  • 頼れる親族がいない

これより、働ける限りは働いて収入を得る必要があったり、預貯金があれば活用する必要があったり、不動産や自動車などの資産は、売却をして現金化することが求められたりします。

また、子や兄弟姉妹などの親族がいれば、扶養に入れてもらうことも考えなければなりません。

生活するためのさまざまな手がかりを駆使して、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合、生活保護が受けられます。

2. 生活保護で受けられる給付

生活保護制度で受けられる給付は、生活をしていく上で必要となる8つの扶助にわけられます。

  • ①生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)
  • ②住宅扶助:アパート等の家賃
  • ③教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  • ④医療扶助:医療サービスの費用(費用は直接医療機関へ支払)
  • ⑤介護扶助:介護サービスの費用(費用は直接介護事業者へ支払)
  • ⑥出産扶助:出産費用
  • ⑦生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • ⑧葬祭扶助:定められた範囲内で実費を支給

2.1 生活保護費は個々の状況に応じて決められるため一律ではない

実際の生活保護での支給額はいくらなのでしょうか。

生活保護費としてもらう額は、対象となる人の世帯の人数、年齢や居住地など個々の状況が反映されるため、一律ではありません。

ご参考として、厚生労働省では以下のような例示が発表されています。

一般的な高齢者のケースとして確認しておきましょう。

《生活扶助基準額の例(令和5年10月1日現在)》

  • 高齢者単身世帯(68歳):7万7980円(東京都区部等)・6万8450円(地方郡部等)
  • 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳):12万2460円(東京都区部等)・10万8720円(地方郡部等)

単身高齢者の場合であれば、東京都が約8万円、地方が約7万円が、日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)として支給される「生活扶助」の目安です。

これ以外に、アパート等の家賃にかかる「住宅扶助」が実費分支給されます。

また、病気の治療を受ける際は医療費が医療機関へ直接支払われます。

さらに、介護を受ける場合の介護費も、介護事業者へ直接支払われます。

どちらも本人が負担する必要はありません。

もし、さまざまな努力をしたにもかかわらず生活に困窮することがあっても、全ての国民には「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(日本国憲法第25条)」が与えられており、生活保護を受けることができます。

ただし、権利には義務がつきもの。

生活保護を受ければ、以下のような様々な制限を受けることを頭に入れておきましょう。

2.2 生活保護を受けた場合の義務

生活保護を受けた場合、まず預貯金やその他の財産は持つことができません。

何よりも、生活費に充てることを求められます。

自動車も通勤などに必要不可欠と認められなければ、所持できません。

そのほかにも、生活保護を受けた場合の義務として下記が挙げられます。

  • 健康上の理由で働けないという事情が無い限り働いて収入を得る必要があります。
  • 日々、健康の保持、または増進に努めるよう求められます。
  • 収入、支出その他生計の状況を把握して、より節約を図るための努力が必要です。
  • 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示があれば、それに従うことが義務づけられています。

3. 厚生年金受給者も生活保護を受けることは可能

厚生年金を受給している方でも、受給額が基準に満たない場合は生活保護の申請が可能です。

生活保護の申請窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。

気になる方は、現状の生活を立て直すためにも、まずは相談に行くことから始めましょう。

参考資料

舟本 美子