2. 厚生年金と国民年金から「税金と社会保険料」が天引き

厚生年金や国民年金は額面どおり振り込まれません。税金や保険料が天引きされた残りのお金が、口座に振り込まれるのです。

天引きされるお金は主に次の5つです。

2.1 所得税および復興特別所得税

障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると所得税が課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

これらは年金から源泉徴収されます。

2.2 個人住民税

同じく障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金の所得が一定以上※となれば、住民税も課税されます。

住民税も基本的には年金からの天引きで納めます。ただし、年金額によっては普通徴収(口座振替や納付書など)での納付に切り替わります。

※基準となる所得は前年のものを参照します。

2.3 介護保険料

原則として年金年額が18万円以上の方は、介護保険料も年金から天引きされます。

介護保険料とは、万が一介護状態になったときに一定の自己負担で介護サービスが受けられるために支払うもので、40歳以上の方に納付義務があります。

ただし、40歳~65歳未満の方は健康保険料に上乗せして支払っているため、あまり意識していないかもしれません。65歳をすぎると介護保険料を単独で支払うことになるため、負担に感じる方が増えます。

65歳以上の保険料は、全国平均で月額6014円(2021年度)ですが、市町村によって3300円~9800円と差があります。また所得によって異なるため、個人差が大きいでしょう。

介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続きます。

もし介護保険料が天引き対象とならない場合、他のお金も天引きされません。

2.4 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない方が加入する公的健康保険です。

65歳から74歳までの世帯の場合、原則として、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

2.5 後期高齢者医療制度の保険料

同じく健康保険として、原則75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」の保険料も年金天引きの対象です。

※国民健康保険や後期高齢者医療制度は、申請により普通徴収(納付書や口座振替)に変えられる自治体もありますが、それでも支払いの義務はあるため、実質年金天引きと負担は変わりません。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。

これら5つのお金が、年金天引きの対象です。10月支給の年金からどれだけ天引きされるのかは、年金振込通知書で確認できます。