冬へと季節が移り変わる11月、体調管理に気を付けたい時期ですね。来月12月は今年最後の年金支給日です。筆者は元信用金庫職員ですが、偶数月の15日は、窓口やATMに年金を引き出しに来店されるお客様が多かったことを思い出します。

そんな年金支給日に、対象者には年金とは別に振り込まれる給付金をご存知でしょうか。それは2019年からはじまった年金生活者支援給付金です。所得などの一定基準に該当する方を対象としており、年に6回の年金支給日ごとにしきゅうされます。今回は、どんな人が対象者なのか、給付額などわかりやすく解説していきます。

1. 老齢年金の平均月額、「国民年金5万円台・厚生年金14万円台」

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。