1.1 年金手取りが少なくなる人・高くなる人の違い
前章では、10月以降の年金支給日より手取りが少なくなる理由について解説しましたが、年金を受給する全ての人が少なくなるわけではありません。
年金から天引きされる保険料額は「前年の所得額が基準」となっているため、前年の所得が一昨年より増えた人は天引きされる金額が多くなる可能性が高いです。
具体的には、副業を始めたり株や不動産の売却をしたりなどを去年行っていた場合は所得が一昨年よりも高くなり、今年の年金から天引きされる額が高くなり得ます。
反対に、一昨年よりも昨年の所得が減っている場合は、手取り額が高くなる可能性もあります。
年金振込通知書の記載されている手取り額は、あくまで「仮の金額」となっているため、実際の手取り額や天引きされる額は「決定通知書」で確認することをおすすめします。
2. 「年金振込通知書」が届いたら確認したい6つの項目
では最後に、「年金振込通知書」が届いたら確認したい6つの項目について紹介していきます。
年金振込通知書が届いたら確認したい6つの事項は下記のとおりです。
- 年金支払額
- 介護保険料額
- 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料
- 所得税額および復興特別所得税額
- 個人住民税額
- 控除後振込額
それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
2.1 「年金振込通知書」の確認項目1. 年金支払額
年金支払額は、名の通り1回に支払われる「公的年金の総支給額」を指します。
なお、上記の金額は税金や社会保険料が天引きされる前(控除前)の金額となっているため留意しておきましょう。
2.2 「年金振込通知書」の確認項目2. 介護保険料額
介護保険料額の項目には、年金から天引きされる介護保険料が記載されています。
介護保険料は、年金の支給額が18万円以上の場合年金から徴収されるのです。
なお、介護認定をされた場合も介護保険料の支払いは天引きされ続けることも、留意しておきましょう。